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相談事例

地域 | 大阪・堺相続遺言相談室 - Part 5

和泉の方より相続のお問い合わせ

2023年02月02日

Q:相続の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?時間があまりとれないため、行政書士の先生に依頼することを検討しています。(和泉)

地元和泉の実家暮らしの母が亡くなり、相続手続きをすることになりました。相続人は私と弟の2人です。遺産は実家と少しの預金程度になりますが、私も弟も地元の和泉を出て暮らしていますので、手続きのために度々帰省するということが難しい状況です。手続きはどのくらいの手間と時間がかかるでしょうか。仕事もあるため時間が取りにくく、行政書士の先生に手続きを依頼することも検討しています。(和泉)

A:相続する財産により、それぞれ手続き完了のお時間は異なります。

相続手続きが必要な財産には様々ありますが、一般的なものとして現金、銀行預金、株などの金融資産と、自宅や駐車場などの不動産があります。今回のご相談でも、主な財産はご自宅と預金になりますので、こちらの2つについて説明をいたします。

まず金融資産のお手続きは、各金融機関にて相続手続きを行います。銀行などにより必要な書類は多少異なりますが、主な必要書類は各金融機関の相続届、戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書を提出します。金融機関での手続きは、資料の収集に1~2ヶ月、金融機関での処理に2、3週間程度かかります。

不動産の手続きは、法務局で申請をします。被相続人名義の不動産を相続人様の名義へと変更する手続きを行います。必要書類は、戸籍一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等を揃え、法務局へと提出をします。申請する法務局は、被相続人の最後の住所地を管轄する法務局になりますので、申請前に確認しましょう。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月、法務局へ申請後は2週間程度で手続き完了となります。

今回のご相談では、一般的な手続きの2つをご案内いたしましが、遺言書が見つかった場合、相続人に行方不明者がいる場合など、別途家庭裁判所への手続きが必要となるケースではもう少し時間がかかります。

和泉の皆様、また相続財産が和泉にあるという場合のご相談も当相談室で対応をいたします。お仕事で手続きをする時間がとれない方などは、ぜひ当相談室の専門家にご相談ください。まずは初回無料の相談で現在のご状況をお聞かせください。手続き完了まで安心してお任せいただけるよう、所員一同でサポートさせていただきます。

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和泉の方より相続に関するご相談

2023年01月06日

Q:私の相続の際、別れた妻は相続人になりますか?(和泉)

私は和泉に生まれたころからずっと住んでいます。同じく和泉生まれの妻と結婚しましたが、どうにもうまくいかず5年前に離婚をしてしまいました。現在は別の女性と出会い、内縁の妻として和泉にともに住んでいます。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
問題があって別れた妻ですので、万が一私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと思っておりますが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(和泉)

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

まず、離婚した前妻の方は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。さらに前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
ただし、今のままでは現在和泉で一緒に住まわれている内縁の奥様にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の奥様に相続させたいというご意向がある場合には、内縁の奥様に何も残せないという状況になってしまいますので、生前のうちに対策が必要となります。

ご参考までに、法定相続人は下記のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

和泉にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は大阪・堺相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。和泉で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な当事務所にお任せください。

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和泉の方より相続に関するご相談

2022年12月02日

Q:法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

先日、和泉に住んでいる父がなくなりました。葬儀が無事終わり、今は遺品の整理や家族で相続について話合っています。そこで法定相続分の割合がいまいち分からず、遺産分割が進みません。父の遺品の中には遺言書はなく、相続人は母と私と弟となりますが、弟は4年前に他界している為、弟の子どが相続人になるかと思います。相続人に父の孫がいる場合、それぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:法定相続分の割合についてご説明いたします。

法定相続分は民法で定められた相続順位によって変わります。被相相続人の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の法定相続人となる人は下記の順位となります。下記の順位で上位の人が存命している場合には、下位の順位の人は法定相続人にはなりません。上位の人がいない場合、もしくは既に他界している場合に次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続人と順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

法定相続分の割合は下記となります。※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の民法により、ご相談者様のお父様の相続の法定相続分は下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

となります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合には、1/4をお子様の人数でさらに割ります。
ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分となりますが、必ずしも上記の法定相続分の割合で遺産分割する必要はありません。遺言書がない相続の場合、基本的には相続人全員で話し合う遺産分割協議によって決めた分割内容に相続人全員が合意すれば、法定相続分の割合である必要はありません。

以上が法定相続分のご説明となります。相続では前述したように誰が相続人なのかによって法定相続分の割合が変わります。法定相続人全員による遺産分割協議がスムーズに進まない場合には相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。和泉で相続に関するご相談なら大阪・堺相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の皆様の相続のサポートをしております。和泉にお住まいの方の相続について親身に対応させていただきますので、まずは当相談室の初回無料相談をご活用ください。相続の専門家が丁寧にサポートいたします。

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