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相談事例

相続手続き | 大阪・堺相続遺言相談室 - Part 3

和泉の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続財産は不動産がメインです。行政書士の先生、均等な分け方を教えてください。(和泉)

先日、和泉市内の病院で父が亡くなりました。葬儀は和泉市内の斎場で行い、死後にやらなければならない手続きは一通り終わりました。父は、幼少期から和泉の実家で暮らしていましたが、母を亡くしてから体調が悪くなり、晩年は施設で暮らしていました。弟たちは結婚を機に和泉を離れたため、私一人で時々父の様子を見に行っていたのを懐かしく思います。相続手続きを行うにあたり戸籍を取り寄せて確認したところ、相続人は私と弟の三人でした。父の遺産は和泉の自宅と和泉郊外にある不動産がメインで、現金は百万円あるかどうかといったところでしたので、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいか困っています。可能であれば私は実家に住みたいと思ってるのですがいかがでしょうか。(和泉)

A:相続財産が不動産だけの場合についてご説明します。

先に、相続では遺言書の有無により相続手続きが異なるため、相続が開始されましたらまずはお父様が遺言書を遺されていないかご実家などを探してみて下さい。遺言書が見つかった場合は遺言書の指示に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割協議を行う必要はありません。一方、遺言書が残されていなかった場合は相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。ご相談者様のように遺産の内容が不動産メインであった場合は、お父様のご自宅と不動産の価値を調べてから遺産分割協議を行うことをお勧めします。

次に、遺言書が残されていなかった場合の相続についてご説明します。

ご家族が亡くなると、故人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議を行って相続人全員が納得する内容で分割する必要があります。不動産しか遺産がなかった場合も同様に、以下の分割方法をご参考のうえ、お二人の共有財産の分割方法についての遺産分割協議を行います。

【現物分割】遺産をそのままの形で分割する方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得するような分割方法であれば一番問題のない方法です。

【代償分割】被相続人の遺産を相続した相続人が、他の相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。不動産を手放さずに済むため相続した自宅に相続人が住んでいる場合などにおいて有効な方法ですが、相続した者は代償金を用意しなければなりません。

【換価分割】不動産を売却して現金化し、相続人で分割します。

大阪・堺相続遺言相談室では、和泉のみならず、和泉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大阪・堺相続遺言相談室では和泉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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和泉の方より相続に関するご相談

2023年09月04日

Q:行政書士の先生、父から相続した不動産が遠方にあり困っています。(和泉)

初めまして、私は和泉で生まれ育ったものですが、父の相続手続で困っています。父も同じく和泉に住んでいたのですが、遺産の中に父の生まれ故郷である東北の不動産があり、私が相続することになりました。相続人は母と私と長男の三人ですが、母は高齢で、弟は仕事で多忙であったため私が比較的相続手続きを行なう余裕があり、遠方の不動産手続きを行なうことになりました。とはいえ、和泉から東北まで出向いて手続きを行なうのは旅費もかかりますし、時間も取られるので出来れば避けたく、どうにかここ和泉で手続き出来ないかと思っています。やはり不動産相続の手続きは各地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。(和泉)

A  遠方の不動産相続手続きをお住いの場所から行うこともできます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要があるとはいえ、必ずしもその地域に出向いて手続きを行なわなければならないという意味ではありません。
不動産相続手続きの申請方法には以下の3種類ありますのでご相談者様のご都合の良い方法でお手続きされると良いでしょう。
・窓口申請:不動産のある地域の法務局に実際に出向いて窓口申請します。確実ではありますが、平日の開局時間内に各法務局へ出向く必要があります。
・オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールのうえ登記申請書を記入して管轄の登記所に送信します。
・郵送申請:作成した申請書を郵送します。ただし不動産の登記申請書の書き方には厳密な決まりが多いため書き損じやすく、先方が書き直すことは出来ないため各法務局と郵送でのやりとりが続くことになり時間を要します。なお、返信用封筒を同封して必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。

相続のお手続きは、法律言語も多いため混乱される方も多くいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家にご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室では、和泉のみならず、和泉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
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和泉の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(和泉)

先日和泉に住んでいる父が亡くなりました。遺言書は見つからなかったため、家族で相続手続きを進めているところなのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長女の私と今は亡き弟になります。弟には子供が2人いるため、弟が亡くなっていることからその子どもが相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合を教えてください。(和泉)

A:相続順位から法定相続分を確認します。

民法によって定められた相続人を「法定相続人」といい、配偶者は必ず相続人となります。そのほかの各相続人の相続順位により、法定相続分が変わりますのでまずは相続順位を下記よりご確認ください。

法定相続人の相続順位

  1. 第一順位→子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位→父母(直系尊属)
  3. 第三順位→兄弟姉妹(傍系血族)

上記、上位に当たる人が存命している場合には順位が下位に当たる人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合、もしくは既に亡くなられている場合に次の順位に当たる人が法定相続人になります。

法定相続分の割合 ※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記より、今回のご相談者様のお父様の相続では下記の割合が法定相続分となります。

  • お母様(配偶者)→1/2
  • ご相談者様(子)→1/4
  • 弟様のお子様(孫)→1/4

尚、弟様のお子様は2人いらっしゃるとのことですので、上記1/4をさらに2人で割ります。

各相続人の法定相続分の割合は上記となりますが、この割合で必ず遺産を分割しなければならないという訳ではありません。基本的には相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で自由に分割内容を決めることもできます。

以上がご相談者様のお父様の相続での法定相続分になりますが、相続ではご状況によって法定相続分の割合は変わりますので少しでもご不安な点がありましたら専門家にご相談されることをおすすめいたします。

大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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