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前妻の子と後妻の子(異母兄弟)

2020年05月24日

相続

こんにちは! 辻井です。 大阪の緊急事態宣言が解除されましたね(^^) まだまだ気を抜けないですが、嬉しいですね😆 さて、今日のタイトルは、 「前妻の子と後妻の子(異母兄弟)」ですが、 男性が死亡した場合に、タイトルの通りのお子様がいると、 相続人は、 配偶者(後妻) 子(前妻の子) 子(後妻の子) になります。 不動産や預金の相続手続きには、相続人全員の署名、実印、 印鑑証明書が必要になります。 Q.もし前妻の子に、印鑑を貰えなかったら⁉️ A.手続きは進みません。 Q.全然会っていなくてもハンコはいるの⁉️ A.必要です。 だけど、どこに住んでいるのかも分からない。 どうやって探すの?となりますよね? 方法は、まず 亡くなった男性(被相続人)の最後の本籍地 (死亡の記載のある戸籍)から、生まれた時の戸籍まで取得します。 その中で、前妻の子の情報が出てきますので、 そこから、前妻の子の現在の戸籍までたどり、戸籍の附票を 取得すれば、現在の住所が分かります。 これでその相続人に通知が出来ますね。 あとは、遺産分割協議を行い、相続財産の分配を行うことになります。 これは、面倒だ!どうにかしたい! と思われる方は、遺言書で対策をしておくのもいいかもしれません。 大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら 辻井法務行政書士事務所まで。 相談は無料です。
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