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死亡したら、勝手に銀行に凍結されるの!?

2019年07月31日

相続

おはようございます。

 

今朝のニュースで知りましたが、ディープインパクトが亡くなりましたね。

G1を7勝って凄いですね。僕はギャンブルはしませんが、ディープインパクトの

ことは知っていました。

 

 

では本題に入ります。

被相続人の相続で出てくるのが、預金です。

この預金の質問で多いのが、「死亡したら、勝手に銀行に凍結されるの!?」です。

 

答えは、「勝手に凍結されることはありません」です。

ただ、第三者であったとしても、窓口や電話で死亡の事実を伝えたりすると、

口座は凍結されます。

 

因みに「市役所から銀行に連絡するの?」とも聞かれますが、

市役所から銀行に連絡することはありません。法務局も税務署も同じです。

行政から、銀行に死亡後連絡することはありません。

 

(相続税が発生する場合に、相続税申告後に税務署が相続人の知らない預金口座を

見つけれくれる場合があり、その場合は例外的に新たに発見された預金口座は

凍結された状態になりますが)

 

では「どのタイミングで口座を凍結したらいいの?」ですが、

僕がオススメするのは、「自動引落がなくなってから」です。

 

どういうことかというと、

被相続人の預金口座に、電気、ガス、水道等の光熱費、NHK、NTT、携帯、

クレジットカード等の自動引落があるとします。

 

自動引落がある時点で先に凍結すると、自動引落が出来なくなり、

相続人が沢山のものを支払いをしなければならなくなり、面倒です。

では、どうすればよいか。

 

答えは、「解約できるものは先にする」です。

先ほどの電気、ガス、水道等の光熱費、NHK、NTT、携帯、クレジットカード等

であれば、

 

ガス、NHK、NTT、携帯、クレジットカードがすぐに解約できます。

電気、水道に関しては、遺品整理をする場合や不動産を売却する場合は、

あとにしておくほうがよいので、毎月支払いをして下さい。

 

遺品整理がある場合は、電気が必要ですし、業者に依頼する場合は、床等を拭いてくれますので、

水道も使えるほうが良いです。

不動産会社に仲介を依頼する場合も、電気があると、家屋内をちゃんと見れます。

 

この状態までなってから、銀行に死亡の事実を伝え凍結してもらいましょう。

おわかりいただけたでしょうか。

今後も、相続について知って得する情報を書いていきたいと思います。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

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