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相続手続きが終了するまでの平均期間について

2019年12月16日

相続

おはようございます!

 

相続手続きを行う場合、どれぐらいの期間がかかるでしょうか?

平均では、4~6カ月となります。

 

早い場合で2~3カ月。

長い場合で1年。

それぞれの相続人や、相続財産状況によって、期間は異なります。

 

この期間の内訳についてご説明します。

 

まず相続開始後、始まるのが相続人調査ですが、

この平均期間は2週間1か月以上と変動します。

被相続人の出生~死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定させるという作業です。

 

戸籍というのは、住所の管轄にある役所で取得するものではなく、

本籍地の管轄にある役所で取得するものです。

詳しくはこちらをご覧下さい。

 

相続人調査と同時に行うのが、相続財産の調査です。

相続財産の調査は相続人自身で故人の通帳や株式明細等を探すのが一般的ですが、

遺品整理によって、相続財産を把握する場合もございます。

 

この平均期間は、1週間~1か月程となります。

この期間の開きは、例えば、

 

遺品整理の現場作業日が先になったり、

相続人自身で探す場合でも、相続人同士の日程の調整で日数が必要になったり、

することにより開きがあります。

 

次に行うのが、遺産分割協議です。

一番重要な部分ですね。

 

こちらの平均期間は、1日~数カ月です。

協議が整っていれば、すぐ終わりますし、

相続人の日程調整等や協議が整うのに、時間がかかれば数カ月となります。

 

遺産分割協議書についてご説明しておりますので、よければご覧ください。

 

遺産分割協議が整えば、預金や不動産の名義変更となります。

この平均期間は、3週間~2カ月です。

 

銀行に解約に行っても、その日で手続きが完了するわけではありません。

窓口で受付を行い、相続センターに郵送の段取りをするだけです。

受付日~解約まで2週間程度となります。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

不動産の名義変更の期間も1~2週間となります。

こちらは法務局の混み具合によって、異なります。

 

以上が期間の内訳になります。

相続手続きを行うには、結構時間がかかります。

お困りの方は、当事務所の60分無料相談をご利用されてみてはいかがでしょうか。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

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