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遺言書のススメ!

2019年09月25日

遺言書

こんばんは。夜も少しずつ涼しくなり、体調管理できていますか?

私はちょっと喉がやれらました 😯 

 

さて、今日のお話は遺言のお話です。

 

まずは遺言書について記事をまとめたものがありますので、一度ご覧ください^^

 

財産を甥だけに相続させたい。

お世話になった人に、自分が死んだら遺贈したい。

生前色々やってくれた長女に財産を多く相続させたい。

このようにご自身で、相続の承継先を指定したいなら、遺言書を考えないと

想い通り相続させることはできません。

 

そう、口で言っているだけでは、意味がないのです。

 

「生前に僕に相続させると言っていた」

残念ながら何の効果もありません。

 

早いに越したことはありません。

真剣に遺言書について考えてみませんか?

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です

 

 

 

 

 

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