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代表ブログ

相続 ご相談の流れ😊

2019年09月02日

相続

おはようございます!

朝はちょっと涼しくなってきましまねー😆

 

さて今日のお話はご相談の流れです。

HP検索をしても、電話して相談するのには

何となく勇気が要りますよね笑

 

なので、どんな感じで進んでいくかご説明

いたします。

 

1.まず当事務所のフリーダイヤルにお電話

頂きます。

電話に出るのは、当事務所の職員です。

 

2.代表行政書士 辻井から

直接折り返しさせていただきます。

私が殆ど外出しておりますので、

折り返し致します。

職員が相談に応じることはありません。

 

3.お電話で5分ほど以下の内容をヒアリング

します。

・相続人は誰か

・財産は何があるか 

・財産額はどれぐらいあるか

・遺産分割協議は確定しているか

・不明点はあるか

 

4.ご自宅又は当事務所でご面談をし、具体的な

相続手続きの流れ、料金のこと、お困りことを

お聞きします。

※出張相談でも、無料です!

 

5.ご内容に了承頂けましたら、受任させて

頂きます。

 

少しでもお電話かける際の不安が解消されれば

幸いです😣

 

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相談は無料です。

 

 

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会ったことがない相続人がいる場合何を伝えればいい?

2019年08月29日

相続

気象庁のHPを確認しましたが、九州北部の大雨が強烈ですね。

被害が早く回復するこを願います。

 

さて、今日のお話は「会ったことが相続人がいる場合どう連絡したらいい?」です。

まず相続人調査を行いますよね?

戸籍、原戸籍、除籍、戸籍の附票(or住民票の写し)を取って、知らない相続人が

発見されたとします。

 

最初は住所しかわからないので、手紙を送るしか方法はありません。

いきなりご自宅に行くのもどうかと思いますので。

 

ここで、伝えるべき事項が2点あります。

 

一つ目:あなたは相続人ですよ

まずこれですね。ただ単に相続人であることを伝えるのではなく、相続関係図を作成して、

被相続人が誰なのか、なぜあなたは相続人なのかわかるようにしてあげたほうがよいです。

複雑な相続関係であれば、言葉で説明しても相続関係図がないとわかりにくいからです。

 

二つ目:財産はこれだけありますよ

次にこれです。相続人であることは理解してもらえても、「ほんで何を相続するん?」となります。

ですので、財産目録を作る必要があります。

財産目録に記載する内容は、預金、現金、不動産(土地、建物)、借金、車等、

プラスの財産とマイナスの財産の全てです。

 

ここで注意です!財産を絶対に隠してはいけません!!

トラブルになるだけです。

 

会ったことがない相続人がいるときは、細心の注意が必要です。

面識のない人といきなりお金の話をするわけですから。

「会ったことないねんから、相続放棄してや」なんてことは言ってはいけません。

 

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銀行に行ったら、書類が足りないって言われたんやけど。

2019年08月28日

相続

おはようございます 🙂 

 

相続手続きで、被相続人の銀行の解約があります。

相続人ご自身で行く場合によくある問題が、以下のとおりです。

 

・戸籍が足りない

・印鑑登録証明書の有効期限が過ぎている

・書き方が間違っているので、訂正印がいる

 

■戸籍が足りない

ご自身で行かれる場合は、ここでつまづくことが多いです。

被相続人の戸籍は、出生~死亡迄の連続した戸籍が必要です。

最初に、死亡時の本籍地で戸籍を取りますよね。

 

その死亡時の戸籍だけでは、出生~死亡までの記載がないのです。

例えば、戸籍の編製日(その戸籍が作られた日)がH16.9.25とあれば、

それ以前の情報は記載されていないのです。

なので、H16.9.25以前の戸籍を遡って集めないといけません。

 

この様にちょっとずつしか戸籍は集められないのです。

また戸籍は読み取っていかないといけませんが、

時代によって戸籍は様式が変わりますので、読む箇所が戸籍によって変わります。

 

銀行のいう「戸籍が足りない」というのは、どこか一部の戸籍が足りていないのです。

婚姻前の戸籍だったり、本籍地を移転した時であったり。。

 

■印鑑登録証明書の有効期限が過ぎている

印鑑登録証明書の有効期限は銀行により異なります。通常6カ月or3カ月です。

相続開始と同時に取得してしますと、銀行の解約時には有効期限が切れていることがあります。

印鑑登録証明書を取得するタイミングは、銀行に行く前にしましょう。

 

■書き方が間違っているので、訂正印がいる

銀行の解約をする際、色んな書類に記入しないといけませんが、

書類の内容も書き方も、銀行によってバラバラです。

大手の銀行であれば記入例もありますが、ないところもあります。

 

必ずどうやって書いたらいいか先に銀行に確認してから記入しないと

「相続人の実印で訂正印」が必要となります。

 

銀行の解約手続きは、簡単そうで手間も時間もかかります。

家事で忙しい、仕事もそんなに休めない等、お困りの方いれば

お気軽にご相談下さい 🙂 

 

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