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代表ブログ

遺言書を開けたら、自分が遺言執行者になってるけど、どうしたらいい!?

2020年03月16日

遺言書 相続

 

こういったこと、実は結構あります。

 

故人様が遺言書を書いていて、読んでみると、

遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所:〇〇〇〇

職業:〇〇〇

氏名:〇〇 〇〇

 

「あ、自分になっている。」となった方は多いと思います。

さあどうしましょうか?

 

そもそも遺言執行者が何かわからないのに、何をしたらいいの?

ご安心下さい。

一つ一つ進めていきましょう。

 

まず遺言執行者が何かを知りましょう。

めちゃくちゃ簡単に言うと、「遺言の内容を実現する人」のことをいいます。

難しく言うと、

「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」となります。

 

相続手続きでもそうですよね?

被相続人の財産を名義変更するのに、誰かがしないといけません。

相続人がするのか、私のような相続業務をやっている事務所に依頼するか。

 

その手続きを行う人を遺言書では、事前に決めておくことができ、それが遺言執行者が行います。

 

では、遺言執行者に選任されたら、何をしたらいいのか?

実は、民法で行うことが定められております。

 

大まかな流れは、以下の通りとなります。

 

①相続人への遺言執行者として就任の通知

②全遺産の調査・把握と財産目録の作成

③遺言による財産の処分・承継に伴う登記、名義変更等

④対象となる財産の受益者(相続人や受遺者)への引き渡し

⑤必要に応じ遺産の管理・保管等

⑥遺言執行の終了

 

以上がおおまかな流れとなります。

具体的には実情に合わせて、内容が変更となる場合があります。

 

遺言執行者に就任されているけど、

どうしていいかわからない、忙しくてできない等

お困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

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相続にかかった費用を相続財産から差し引きたい!

2020年01月20日

相続

こんにちは!

行政書士の辻井です。

 

今日は、相続財産の分配方法についてお話します(^^)

 

例えば、相続人同士面識がない場合等で、

相続人の内誰かが、代表相続人となって、手続きを進めることがあります。

 

相続を行うには、戸籍代や残高証明書等の実費、

行政書士や司法書士、税理士等に依頼する場合は、

その費用が発生します。

 

その費用を誰が負担するのか?

相続人全員の合意があるならば、

相続財産から差し引くのが一番平等だと思います。

 

しかし、その計算や手続きが面倒だったりします。

そういったことでお困りの方いらっしゃれば、

ぜひ弊所の無料相談を受けてみてください。

 

弊所では、相続手続きを一括して丸投げして頂く

ことが可能です。

またそういったご依頼が一番得意としております。

 

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銀行での残高証明書の取得って必要?

2020年01月17日

相続

今日は寒いですね~。

皆さん、体調管理にはお気を付けください。

新型コロナウイルスの肺炎患者も発生したそうです。

 

さて、先ほど相続手続きにおいて、銀行で残高証明書を申請してきました。

そもそも何の為に必要か?

 

・被相続人の死亡日における相続財産額を把握する為に必要

・相続人が把握している通帳以外を調査するのにも、残高証明書が必要

・正確な受取利息を把握する為にも必要

※相続税の申告をする場合は必ず必要となります

 

申請には、何が必要か?

・被相続人の出生から死亡迄の連続した戸籍(原戸籍・除籍)

・相続人の戸籍謄本

・相続人の印鑑登録証明書(代理の場合は、代理人の分も必要です)

・他銀行所定の用紙

・来所する方の本人確認書類(代理の場合は、代理人の分)

・代理の場合は、委任状

 

よければ、こちらもご参照下さい。

 

ご自身で行うと案外手間がかかることがあります。

 

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