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遺言による相続税対策について

相続税とは、相続や遺贈により取得した財産のなかで、財産価額の合計等より債務等を差し引いた課税価格が基礎控除額を超過した部分に対して課せられる税金です。もちろん、基礎控除額を超過していなければ非課税となるため、相続税を申告する必要はありません。
なお、基礎控除額の算出は以下の通りです。

【基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数

では、相続税対策として遺言書を活用するにはどのようにすれば良いのでしょうか。具体例をもとにご紹介いたします。

二次相続まで考慮した対策を行う

一次相続:父が逝去

【法定相続人】母・長男・次男
【相続財産】不動産4,000万、預貯金3,000万円→遺産総額7,000万円※不動産は売却
【遺産の法定相続分】母(配偶者)は総額の1/2にあたる3,500万円、残りを兄弟2名で均等分配
【基礎控除額】3,000万円+600万円×3=4,800万円を遺産総額7,000万円から引いた差額2,200万円が課税対象

二次相続:いくらもしないうちに母も逝去

お父様の死後、いくらもしないうちにお母様が亡くなられました。

【法定相続人】長男・次男
【相続財産(母)】2,000万円+3,500万円(一次相続)=5,500万円
【遺産の法的相続分】兄・弟ともに総額の1/2
【兄弟の基礎控除額】3,000万円+600万円×2=4,200万円を遺産総額5,500万円から引いた差額1,300万円が課税対象

このように、一次相続の時点でお母様が配偶者の法定相続分を相続していると、兄弟が受け取る相続財産がその分多くなり、一次相続、二次相続ともに相続税を払うことになってしまいます

こうした事態を回避するためにも、お母様が相続する財産を遺言書の作成時に調節しておかなければなりません。

遺言書で相続税対策

こちらでは、お母様に渡す財産を遺言書で調節する方法についてご説明します。

最初の相続(一次相続)の際に、お母様の相続分を配偶者の法定相続分ではなく、2,000万円と指定します。

二次相続ではお母様の財産2,000万円と一次相続で取得した2,000万円を受け取ることになるので、遺産総額は4,000万円になります。兄弟の基礎控除額4,200万円に対し遺産総額が下回る結果となるため、相続税が課せられることはありません。

このように、遺言書を作成する際に二次相続のことまで念頭に置いた遺産配分を指定することで、大切なご家族の相続税対策につながります。

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