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年金の手続き

年金受給者が亡くなった時の手続き

年金を受給されている方が万が一亡くなったときには年金を受ける権利も同時に失われます。そのため遺族の方は年金受給者が死亡した際には「年金受給者死亡届」を年金事務所もしくは年金センターに提出する必要があります。
この手続きを怠り、遺族が本人に代わり年金を受給し続けると不正受給したとみなされ、3年以下の懲役又は100万の罰金が課せられるますので、手続きを速やかに行いましょう。
万が一、年金を受け取り続けた場合には、受け取った分だけ返金手続きが必要となりますので必ず手続きを行いましょう。なお、亡くなった方が亡くなった時点で受け取っていない年金があるときや、死亡日後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については年金受給者と生計を一緒にしていた遺族が受け取ることが出来ます。この年金のことを未支給年金といいます。

未支給年金を受け取ることが出来る遺族とは

未支給年金を受け取ることが出来るのは一定範囲の遺族のみであり、配偶者及び三親等内の親族が該当します。

遺族年金の仕組み

国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなった際に、亡くなった者によって生計を維持されていた遺族(要件あり)は遺族年金を受け取ることができます。

遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の3つの種類があり、この年金が被保険者の遺族の生活を守る役割を担っています。受給の請求を行う際には下記の書類を提出する必要がありますので予め準備しておきましょう。

遺族年金の受給に必要となる書類

  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • 年金証書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 死亡診断書
  • 健康保険の被保険者証
  • 源泉徴収票または所得の非課税証明書

なお、国民年金を3年以上納付し、老齢基礎年金及び障害基礎年金を受給せずに亡くなった人に関しては、生計をともにしていた親族へ「死亡一時金」が受給されます。

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