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限定承認の手続きについて

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を精算する相続の方法を限定承認と言います。よって債権者と負債額を明らかにしておくことが大切です。

家庭裁判所へ限定承認の申立て 

限定承認の申立てには期限があり、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3ヵ月以内とされています。申立てを行う場所は主に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。必要書類につきましては下記にてまとめましたのでご確認下さい。

  • 申述書                                   
  • 被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 財産目録、当事者目録
  • 申述に必要な添付書類

※追加で必要な書類がある場合があります。

※限定承認の申述には、限定承認をすることに対して相続放棄をした相続人を除いた相続人の全員の合意が必要になります。

請求申出の公告・催告 

 限定承認は相続財産に関する債権債務の手続きを行う必要があります。そのため、債務の額と債権者を明確にしましょう。限定承認の申述をした相続人は、官報へ限定承認が受理された日から5日以内に請求申出の公告(被相続人に対して債権を持っている場合に申し出る公告)の手続きを行います。また、共同相続の場合、相続管理人が選任されるため公告の期限は管理人選任審判の告知を受けてから10日以内となります。

公告の申込方法

官報販売所、インターネットサイト、メール、郵送等で申し込むことができます。公告の申込から掲載までは、7日程度、費用は4~5万程度となります。

公告期間内に行う手続き

公告期間は2か月です。その間にやっておくと良いことをまとめておきましたので、確認しましょう。

  • 相続人が2名以上いる場合の財産管理口座の作成・・・複数名の相続人がいる場合、相続人の一人が家庭裁判所より、財産管理人が選任されます。財産管理人は、精算の手続きに必要な口座を開設し、管理を行います。
  • 相続財産の換価の手続き・・・限定承認の審判書を準備し、財産管理口座へ相続人名義の口座から預金を移し、被相続人名義の口座を解約します
  • 不動産の換価・・・相続財産の中に不動産がある場合、家庭裁判所も対して相続財産管理人が不動産競売の申立てを行います。不動産の競売手続きを止めることで、相続人が優先的に買い取ることが可能となります。

公告期間後の手続き

  • 配当弁済の手続き・・・公告期間の後に名乗り出た債権者に対して、相続財産管理人は債権額の割合に応じた配当を行います。
  • 残余財産の処理・・・債権届出期間に申出しなかった債権者や相続人が知らない債権者がいた際は配当手続きの結果、残った残余財産についてのみ弁済を受けることが可能です。念のため、しばらく残った財産には手をつけないでおくと安心です。
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