遺言書に私の名前が載っている!? でも放棄したい。②
2020年05月26日
遺言書 相続
おはようございます。 早速ですが、昨日の続き。
昨日は、↑ここまで書きました。 では、受遺者の立場で、その遺言に記載された遺産を放棄したい場合、手続きはどうすればよいのでしょうか。 まず遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。 これによって、手続きに方法が異なります。 包括遺贈とは、〇〇に全てを遺贈する。や〇〇に全財産の2分の1を遺贈する。等の場合をいいます。 つまり、財産を特定せずに、遺産の全部や、全財産の何分の1等の場合です。 特定遺贈とは、〇〇にUFJ銀行堺東支店 普通 11111を遺贈する。ゆうちょ銀行通常貯金 2222222を遺贈する。等の場合です。 つまり、UFJ銀行、不動産、ゆうちょ銀行等、特定している場合です。 包括遺贈の場合の放棄は、相続放棄を行うことになります。 相続放棄は、自身が相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
特定遺贈の場合は、3カ月という期限はなく、いつでも放棄をすることができ、 相続放棄をすることなく、相続人or遺言執行者に意思表示をすることにより、 遺贈の放棄ができます。 以上、長くなりましたが、遺贈の放棄についてでした。 大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら 辻井法務行政書士事務所まで。 相談は無料です。