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相続税申告

堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さま、相続税についてご存じでしょうか?相続税とは、主に被相続人の遺産を相続や遺贈によって受け継ぐ際、遺産総額の金額が大きい場合にかかる税金のことを指します。相続税法上、相続財産が基礎控除額を超えた場合には税金を納める必要があります。相続税法が改正されたことによって平成27年1月1日以降の相続については、基礎控除額が大きく下げられました。そうすると、相続税申告の対象者も増えます。

相続税申告には期限があります。相続が開始されたらまず初めに、相続税申告が必要なのかを確認することが重要です。こちらでは、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さまに相続税の申告について丁寧にご説明しますので是非参考にしてください。

相続税基礎控除の算出方法

相続税申告は全員が行う必要はありません。基礎控除額という一定の額を超越しない場合は申告を行う必要はありません。ですが、相続税が課せられる場合に、相続税申告が必要となるので、注意深く確認する必要があります。基礎控除額の求め方は下記の通りになります。

基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数 

上述したように、相続税法の改正によって平成27年1月1日以降、基礎控除額の基準が大きく下がったことにより、以前に比べて相続税申告が必要な人が大幅に増えました。
また、実子がいる場合には一人まで、実子が含まれない場合には二人までと相続人の人数には養子について一定数の制限が定められています。

相続財産の一つでも、財産の価値が高い場合には相続税申告が必要となる可能性があります。ですので、相続が開始されたらまずは相続税申告の必要があるのかの確認をしましょう。

相続税を正しく算出するには、相続財産の価値を正しく理解し、数値に表す必要があります。また、相続税申告において控除が発生する可能性もあります。堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さま、相続税申告に関するお悩みについては専門家に相談することお勧めします。

相続税申告の期限

堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さま、相続税申告には期限が設けられています。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と法律で定められています。被相続人の亡くなった日を基本的に相続の開始日としていて、この期間内に相続税の申告、納税までを行います。その際に前提として、相続税申告を行う際、財産・相続人の調査や遺産分割協議が完了している必要があります。万が一申告期限までに遺産分割協議が完了できなかった場合、余程の事情がない限りは期限を延ばすことはできません。そのため未分割の状態で申告を行うことになります。一旦、法定相続割合で分割したと仮定し、初めの申告の時点で相続税を納めすぎた場合には還付の手続きを行い、逆に足りない場合には追加で納付を行います。

堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さま、申告期限を守らなかった場合、ペナルティとして追微課税を課せられます。それだけでなく、各種控除が適用されなくなってしまう可能性もありますので、申告期限にはくれぐれも注意しましょう。

大阪・堺相続遺言相談室では相続税について、相続税に精通したパートナー税理士と連携しております。堺・和泉・泉大津・大阪狭山にお住みの皆さまや堺・和泉・泉大津・大阪狭山にお勤めの皆さまはどうぞお気軽にお立ち寄りください。相続税申告は非常に複雑かつ専門的な知識を要します。何かご不明点やお困りごとがございましたら、相続税の専門家へご相談することをお勧めします。大阪・堺相続遺言相談室では数多くの相続のお手伝いをしており、初回無料相談会も開催しておりますので、まずはお気軽のご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室は堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さまへのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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