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相続税申告(税理士と連携対応)

大阪・堺相続遺言相談室では、パートナーである税理士事務所と連携し相続税申告が必要なお客様のサポートを行っております。

相続税は「申告納税制度」といい、納税者自らが納税額を計算・納税する必要があります。しかし、ほとんどの方が相続税申告に慣れておらず、戸惑われることが多いかもしれません。

慣れない手続きをご自身で進めていったとしても、正しい内容を申告・納税できないとペナルティとしての延滞税など追加の税金が徴収される可能性があります。何度か相続税申告を経験していたとしても、税制は頻繁に改正がされるため、最新の知識や経験をアップデートしていく必要があります。税制改正のすべてを把握することは難しいため、相続税申告の専門家へ依頼されることが増えてきています。

大阪・堺相続遺言相談室ではお客様の相続手続きを税理士事務所と連携し、ワンストップで対応できる体制を整えており、皆様の申告に必要な戸籍や財産調査等の添付資料、遺産分割協議書等の作成などを行っています。

お客様の相続税申告がスムーズに完了するようなサポートを行っておりますので、まずは初回無料相談をご活用いただきご状況をお聞かせください。

相続税申告とは

相続や遺贈により財産を取得し、取得した財産の価額から債務等を差し引いた課税価格の合計が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税申告が必要になります。
相続税申告・納税の期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。

もし、この納税期限を過ぎてしまった場合、ペナルティとして本税以外の税金が徴収されることがあります。また、控除や特例の適用には、申告期限の厳守が求められるものもあります。

相続税申告について詳しく見る

相続税申告がある場合の相続手続き

お話を伺い、相続税申告が必要だと判断される場合は、必要資料や財産調査の作業が増えるため、通常の相続手続きよりも10~20時間、作業時間がプラスでかかりますのであらかじめご理解いただけますと幸いです。

大阪・堺相続遺言相談室ではお客様のお手間がかからないよう税理士事務所と連携しています。相続税申告までワンストップでお手伝いをすることが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

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辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

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