相続税の申告について
「相続税」とは、被相続人から相続した財産の価額の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことを指します。
課税の対象となった場合は相続税申告を行います。
もし、相続財産の合計額が基礎控除額を超えなかった場合は、非課税となり、相続税申告の必要はありません。
ご自身が相続税の対象かどうかは、下記の基礎控除額の計算方法を参考にして確認してください。
<基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数>
遺産分割が完了しない
相続税申告と納税には<相続の開始を知った日の翌日から10か月以内>という期限が設けられています。
この期間を聞くと余裕があると感じる方も多いかもしれませんが、何かしらのトラブルが起こり申告期限内に申告と納税が終わらなかった、というケースも多くございます。
戸籍の収集だけでもかなりの時間を要する場合がありますので、くれぐれも油断せずに進めていってください。
相続税の申告期限の延長はよほど特別な理由がない限り認められません。
また、もしも期限を過ぎてしまうと故意でなくとも「延滞税」「加算税」といった追加の税金が課せられます。
それでもどうしても申告できない理由がある場合は、とりあえず法定相続分で分割したとして計算し、申告と納税をしましょう。
その後、遺産分割協議がまとまれば改めて税務署に「修正申告」「更正の請求」を行い、差分の支払いや還付を受けます。
一旦、仮にでも法定相続分で申告しておくことで、後からでも各種控除や特例を適用できるようになります。
修正申告とは
「修正申告」とは下記のようなケースで申告内容を修正する場合に用いる申告方法です。
修正申告を行わなかった場合、うっかりしていたとしても脱税扱いになり、さらに高額な税金を課せられる可能性があります。
- 申告した相続税額に間違いがあった場合
- 実際に納付する税額の方が少なかった場合
- 還付金額が多かった場合
更正の請求とは
「更正の請求」とは、実際に申告した内容よりも税金を納めすぎてしまっていることに気付いた場合に、税務署長に税金の減額を申し立てる手続きのことをいいます。
原則、払いすぎていたとしても、税務署からお知らせがくるわけではありません。
更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内と定められています。
気づいたら忘れないうちに済ませてしまいましょう。