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相続税の物納と延納

相続税の納付は、原則現金での一括納付となります。

ただし、現金一括で納付することが難しい特別な理由があり、相続税の納税額が10万円以上の場合は延納や物納が認められるケースもあります。なお、注意点として、別途利子税が発生しますので覚えておきましょう。

延納や物納を希望する場合は税務署に申し立てを行います。延納の申し立てには必要な書類を相続税申告の期限までに準備しておき、延納額に相当する担保をつけて提出することになります。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合のみ担保は必要ないとされています。

延納期間

  • 相続した財産の50%未満が不動産→5年
  • 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産→動産に係る相続税の場合<10年>、不動産に係る相続税の場合<15年>
  • 相続した財産の75%以上が不動産→動産に係る相続税の場合<10年>、不動産に係る相続税の場合<20年>

相続税の物納】

相続税には物納という制度も設けられています。相続税のうち納付することが難しい額を限度とし、相続した金銭以外の財産を相続税として納付することができます。延納によっても相続税を納付することが難しい理由がある場合、物納が認められることがあります。物納は納税者自らが申請をします。

物納に際しては下記の財産が国内にあることが条件となります。

第一順位…不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式 など

第二順位…非上場株式 など

第三順位…動産(現金、商品、家財) など

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