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修正申告とは

堺の皆様、修正申告という言葉をご存じでしょうか?修正申告とは、簡潔にいうと申告した相続税額に間違いがあり、実際よりも納付する税額が少ない場合や還付金額が多かった場合に訂正するお手続きのことをいいます。相続税申告を行った後に申告内容に誤りがあったということも少なくはありません。申告されていない財産が見つかった時や納めた相続税額に不足があることに気づき次第すぐに修正申告を行いましょう。

税務調査で更正を受けるまでの間であれば修正申告書を提出することができます。税務調査によって不足を指摘される前に修正申告を自主的に行うことで、延滞税を払うだけで済みます。しかし、納付期限の翌日より延滞税が課せられるので修正申告が必要だと思ったら早めに対応しましょう。また、絶対にしてはいけないこととして、相続税申告後に新たに税金を発見した場合に隠すという事です。万が一隠したりした場合、悪質だと判断され、税務署より高額の税金が課せられます。そうすると納付すべき税金以上の額を支払うこととなりますので、絶対に隠すようなことはやめましょう。

下記にて、修正申告が必要となるケースに関してまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

修正申告を必要とするケース

  • 財産価値がないと思っていたものが、申告後に本来は申告が必要な財産だったと知った
  • 新たな財産が申告後に追加で見つかった
  • 遺産分割がまとまらなかったため、相続税申告を法定相続分で割ったと仮定し行った後に遺産分割協議の結果、申告内容より多くの遺産を取得したため納めた相続税が不足だった。

上記のように修正申告を要することを未然に防ぐためにも初めから財産調査を、注意深く行い申告しましょう。ご自身で判断を行うことは難しい場合も多いので、相続税申告を行う際は税理士等の専門家にご相談することをおすすめします。

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