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家族信託

こちらでは、家族信託というワードを耳にしたことがない、または聞いたことはあるが内容がいまいち分からない、という方へ家族信託について分かりやすく説明をしていきます。堺・和泉・泉大津・大阪狭山のみなさまへ、丁寧にご案内をしていきますので一つ一つ確認をしていきましょう。

まず家族信託とは、平成19年に施工された新しい信託法による制度です。家族信託は、それぞれのご家庭に合わせた生前対策が可能です。家族信託は民事信託と言われることもありますが、現在は家族信託の方が広く周知されています。似たようなものとして商事信託がありますが、こちらは営利目的であるため家族信託とは異なります。一般の方が信頼のおける親族間で行うことの多い信託を家族信託といいます。

家族信託と商事信託

堺・和泉・泉大津・大阪狭山にお住まいの皆様は、信託と聞くと信託銀行を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。信託銀行で扱っている信託は商事信託といい、営利目的で信託行為を行うものになります。商事信託は、国から許可を得て信託銀行が信託行為を行うものになります。

一方、こちらでご案内している家族信託は、主にご家族の間で財産管理や運用、財産の処分等についてを行う場合の契約になります。これまであった生前対策よりも、各ご家庭にあわせて自由に内容を設定することができるのか特徴です。財産所有者(委託者)が信託を設定し、委託者より財産の管理を託された受託者が財産の管理・運用を行います。そして、この信託により受益権を得た者を受益者といいます。

家族信託を行う場合、契約書が必要になります。契約書作成の際には、トラブル回避のためにも家族信託の専門家へと依頼することをおすすめいたします。

大阪・堺相続遺言相談室では、堺・和泉・泉大津・大阪狭山のみなさまの家族信託に関するお問い合わせに関して、専門家としてご相談をお受けしています。堺・和泉・泉大津・大阪狭山にお住まいの方で、家族信託についてゼロから知りたいという方向けに、大阪・堺相続遺言相談室では無料相談をご用意しておりますので、気になる方は無料相談をご利用下さい。

信託財産について

信託財産とは、その名の通り信託する財産をいいます。信託財産の中で最も多い財産は不動産です。信託財産に制限はなく、現金、不動産、車や生命保険、ペット、家畜など、多種多様な財産を信託することができます。

委託者について

委託者とは、信託財産の所有者であり信託を託す人のことをいいます。財産を託す際には、目的と期間、受益者を決定します。

受託者について

受託者とは、委託者の信託目的を実現するために信託財産の管理・運用・処分等を託された人をいい、様々な権利と義務が発生します。

受益者について

受益者とは、信託により受益権を有する人をいいます。受益者は一人だけではなく複数名指定することも可能で、子供でも受益者となることができます。また、受益者はご自身で手続き等を行う必要はなく受益者としての権利を得ることが可能です。

堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、家族信託について内容はご理解いただけましたでしょうか。大阪・堺相続遺言相談室では、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の地域事情に詳しい家族信託の専門家が、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さまの家族信託に関するお悩みについて、最後まで親身にお手伝いをさせて頂きます。大阪・堺相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けしております。

家族信託により、各ご家族のご希望にあわせた自由な信託が可能となりますが、その内容は複雑ですので、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。大阪・堺相続遺言相談室では、堺・和泉・泉大津・大阪狭山のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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