受託者について
受託者とは委託者から財産を託され、管理、運営、処分等をする人のことをいいます。
委託者にとって受託者は自身の財産の管理、処分、承継を任せる人になるので、信頼関係のある人を選出しましょう。
なお、未成年者や被後見人、被保佐人等、法律上判断能力が不十分とされる人は受託者になることは出来ません。
なお、法人も受託者になることが可能です。
受託者の責任
家族信託において受託者は下記のような義務を負います。
- 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
- 分別管理義務:託された信託財産と自身の財産を分けて管理する義務
- 忠実義務:受益者のために忠実に役割を果たす義務
- 信託財産の状況を報告する義務 など
また、受託者は報酬を請求する権利や、財産を管理するために必要な経費を委託者に請求する権利があります。
受託者が死亡した場合
信託契約の途中で受託者が亡くなった場合、原則、信託契約は終了してしまうため、その場合に備えて二次受託者を決めておくことが出来ます。
受託者が辞任したいと一方的に主張しても基本的に辞任する事は出来ませんが、やむを得ない事由を証明し裁判所の許可を得ることで辞任する事も可能です。
その他、受託者が被後見人になった場合にも信託は終了します。
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