大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

家族信託(民事信託)の活用事例

生前対策として

お子様やお孫様に学費の援助や住宅資金・結婚資金等として贈与したい場合、ご自身がお元気で判断能力のあるうちに、援助する時期、相手等といった条件を信託契約内容に記載し、契約を結ぶことでご希望通りの援助を行うことが可能となります。

遺産の承継

遺産相続において、財産の分配順位は民法により優先順位が決まっていますが、家族信託を活用することで遺産継承に関する順位や割合を自由に指定することが可能となります。

安定した不動産管理

何らかの理由により不動産の所有者が不動産を管理することが困難となった場合に備え、所有者がお元気なうちに家族信託を利用し、受託者に対して不動産の管理方法について明確に指示する契約を行っておきます。そうすることで、受託者が所有者に代わって適切に管理・処分することが可能となります。

認知症対策として

財産の所有者の認知症対策として、財産の所有者がお元気なうちに受託者に対して財産管理について明確に指示する内容の信託契約を結びます。そうすることで、財産の所有者が認知症を発症した後でも指示通りの財産管理が実現します。 一方、ご自身の財産管理に対して無対策であった場合、認知症を罹患してしまうと自由度の高い財産管理や運用はできなくなります。

事業承継に

将来相続が発生した際に、所有している自社の株等が分割され、会社の経営に支障が出ることのないよう、契約者がお元気なうちに信託契約を結び、契約者自ら会社経営に関与しながら経営の一部を受託者に任せるようにします。

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。