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受益者について

受益者とは、信託契約を行ったことで発生する利益を得る人のことをいい、その権利を受益権といいます。
受益者になるための資格等はありませんが、受益者は受託者の任務遂行について監督する必要があるため、未成年や高齢者が受益者となる際には、注意が必要です。

なお契約に関係する人が亡くなったことなどにより、受託者と受益者を同一人物となってしまった場合、その際の信託は1年で終了することが定められています。
受益者が複数名いるなど、受託者と受益者が完全一致しない場合には、信託が終了することはありません

信託と贈与税

家族信託において、原則「利益を受けた人」が贈与税の課税対象となりますが、家族信託での贈与税は受益者が誰かによって非課税となることがあります。

なお、受託者は委託者のために任務を遂行しているだけで利益が発生しているわけではないため、贈与税等が課税されることはありません。

委託者と受益者が同一人物(A)、受託者(B)

Aさんは自分の財産を信託して、自分で利益を受け取るため非課税となります。

このケースのように、委託者=受益者であることを自益信託といいます。

委託者(A)、受託者(B)、受益者(C)

Aさんが信託した財産からCさんは利益を得るため、年間110万円を超える利益について、贈与税の課税対象となります。このように委託者と受益者が異なる信託を他益信託といいます。

受益者連続型信託

委託者は受益者が亡くなった時のために第一次受益者、第二次受益者、第三次受益者と決めておくことができます。
第一受益者Aが亡くなった場合、第二次受益者Bへ、Bが亡くなった場合には第三受益者Cへと受益権を引き継ぐことができます。

信託契約にこのような指定がない場合には、受益権も相続の対象となり、法定相続人に引き継がれます。

通常、相続での不動産の所有権移転を行うと、不動産の固定資産評価額のうち0.4%が登録免許税となります。
つまり固定資産評価額が3000万円の場合、登録免許税は12万円となります。
一方、家族信託契約の中で受益権を移転させることによって実質の所有者を変更する場合、1件あたり1000円と非常に安いため、節税効果があるとして家族信託を取り入れる方が増えてきています。

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