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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続する不動産が遠方にある場合でも行かなければならないのか行政書士の方に伺います(和泉)

父の相続でご相談があります。父は就職を機に和泉に来て以来和泉に住んでいますが、もともとは北海道の出身です。いまでもほとんどの親族は北海道にいるため、父は和泉の実家の他に北海道にも複数不動産を所有しています。父の相続人は私と弟と妹の3人で、私たち3人で父の遺産を相続します。兄弟で話し合ったところ和泉の実家は弟が相続し、妹は預貯金、北海道の不動産に関しては私が相続をすることになりました。不動産の相続手続きはやはり北海道の法務局で行う必要があるのでしょうか。私も仕事をしているため、1回程度ならまだしも、そう何度も北海道へは行かれません。遠方の不動産に関する相続手続きも和泉の法務局で出来たら非常に助かるのですが可能でしょうか。(和泉)

A  相続手続きは、いくつか手続きの方法があります。

不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をしなければなりませんが、不動産のある地域に行かなければならないというわけではありませんのでご安心ください。

不動産の相続手続きの申請方法として下記のような方法があります。
①窓口申請:実際に現地の法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。平日の開局時間内に行く必要があります。
②オンライン申請:パソコンのオンライン上で申請します。「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成したら管轄の法務局宛に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し管轄の法務局へ郵送します。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが多くあるため、もし申請内容にミスがあった場合は、郵送でのやり取りとなり時間がかかります。なお、郵送時は返信用封筒を同封のうえ簡易書留以上の方法で送付します。

相続のお手続きは不慣れなうえ、内容の難しいお手続きが多くあります。ご自分で進めるのがご心配な方やお時間の取れない方は大阪・堺相続遺言相談室の相続の専門家にご相談ください。手続き完了まで責任をもって対応させていただきます。

大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きについて和泉の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が和泉の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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和泉市の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:法定相続分について質問があり、行政書士の先生に問い合わせいたしました。(和泉)

はじめまして。私は和泉で長年生活をする50代の女性です。6か月前に亡くなった叔父の相続について親戚同士で話し合っているのですが、遺産分割を進められないでいます。

相続人は、叔父の配偶者と私と弟、亡くなった叔父の妹(叔母さん)になるかと思います。叔母さんが長年一緒に暮らしていた兄弟だからといって、やたらと遺産を主張してきて話が進みません。和泉にて叔父と一緒に暮らしていた配偶者の方は叔父との結婚歴が10年ほどのため、関係性が薄いと叔母は不満があるようです。私や弟としては、大変だった叔父の介護を全て引き受けた配偶者の方がもらってもよいのではないかと思っているのですが、叔母が納得せずに時間だけがすぎています。まずは、法定相続分の割合を確認したいのですが、教えていただけませんでしょうか。(和泉)

A:法定相続分は民法で定められており、兄弟と配偶者が相続人の場合は、配偶者の割合が高くなります。

大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続に関するルールは民法において定められており、誰が遺産を相続し、どの割合で取得するのかについても書かれています。ご相談者様はすでに誰が相続人を認識されているようですが、念のため今回の相続で誰が相続人であるかを確認するところから始めましょう。

【法定相続人とその順位】*配偶者は常に相続人となる

第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

相続できる権利のある人を「法定相続人」といいます。

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。それ以外の相続人については、順位に沿って決められます。

上位順位の人が存命している場合、下位順位の人は法定相続人とはなりません。上位順位の人がそもそも存在しない場合や既に亡くなっている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

今回のご相談のケースでは、

  • 被相続人の方は結婚していた(配偶者がいる)
  • 被相続人に子供はいない
  • 被相続人の親や祖父母(直系尊属)はすでに亡くなっている
  • 被相続人の方の兄弟はご相談者様の親(すでに他界)と叔母様の2人

ということで、ご相続人が配偶者様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の弟様であると判断されたかと思われます。(ご相談者様と弟様は代襲相続人)

ご相談内容の法定相続分ですが、民法では下記のように書かれています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  • 一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
  • 二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
  • 三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
  • 四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

このことを今回のケースにあてはめると、

  • 配偶者様が 3/4
  • 叔母様が 1/8
  • ご相談者様 1/16
  • ご相談者様の弟様 1/16

となり、法定相続分として配偶者の割合が大きいことをご理解いただけたでしょうか。

ただし、遺産分割は必ずしも法定相続分で相続をしなければならないというわけではなく、遺産分割協議において相続人全員が納得すれば、自由に割合を決めることも可能です。

叔母様がどうしても話し合いに応じない場合、遺産分割調停の申し立てをして話し合いを進める方法もありますので、よろしければ一度ご相談におこしください。

大阪・堺相続遺言相談室では、和泉地域の皆様の相続に関するお悩みのご相談をお受けしております。司法書士や税理士といったパートナー士業の専門家と連携し、相続手続きを一貫して進めることも可能です。 和泉近郊にお住まいの方で、遺相続手続や遺産分割についてご心配な方は、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。和泉の皆様からのご相談をお待ちしております。

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和泉の方より相続についてのご相談

2024年02月05日

Q:相続手続きを進めるにあたり、銀行通帳が見つけられませんでした。どうしたら良いか行政書士の先生に伺いたいです。(和泉)

和泉に住んでいる者です。先月、和泉に住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と息子の私2人になりますが、母も高齢の為1人で相続手続きを進めています。相続財産を調べている中で、保険金が入っている口座の通帳とカードが見つけられず困っています。思いあたる場所はすべて探し、母にも聞いてみましたがありませんでした。どこの銀行かも見当がつかず問い合わせることもできずないのですが、どうしたら良いでしょうか。(和泉)

A:相続人は銀行に対して情報開示を求めることができます。

相続人は、銀行に故人についての情報開示(口座の有無・残高証明・取引履歴など)を求めることができます。銀行通帳が見つからない場合は、まず亡くなった方が遺言や終活ノートに口座がある銀行等、手がかりになることを書いていなかったかを確認してください。通帳などの財産の情報を全部遺族が知っているケースは稀です。もしもの時に備えて、どこかにメモを残してまとめている可能性がありますので、再度探してみてください。

それでも見つからない場合は、遺品整理をして通帳やキャッシュカードを探してください。通帳やキャッシュカードが見つからない時は、銀行から届いた郵便物や粗品(タオルやカレンダーなど)を手がかりになりそうなものを探してみてください。

上記のようなものが見つからなかった場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみてください。なお、銀行へ情報開示の請求をする際には相続人であることを証明するため、戸籍謄本の提出が求められます。事前に準備が必要となりますので、ご注意ください。

相続財産の調査は自力で進めることもできますが、想定よりも時間がかかってしまうこともあります。調査の方法が分からない方や忙しく時間がとれない方は、専門家に依頼することをおすすめいたします。大阪・堺相続遺言相談室では、相続に特化した専門家が手続きのサポートをいたします。実績が多くある専門家が担当しますので、安心してご依頼いただければと思います。和泉にお住いの皆様で相続についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。相続の他にも遺言書などの生前対策もお手伝いしております。相談は無料で受け付けておりますので、まずはお電話かメールにてお問合せください。和泉の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

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和泉の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:同居の父が亡くなり、今後の相続手続きが心配です。行政書士の先生、手続きの流れを教えてください。(和泉)

当方、和泉在住の40代男性です。先日同居の父親が亡くなりました。葬儀は和泉の葬儀場で無事済ませ、これから相続手続きに取り掛かるところです。ネットで相続手続きについて調べましたが、仕事が繁忙期なこともありまとまった時間を取ることが難しい状況です。また、ネットで知り得た知識だけで、ひとりで相続手続きをすることに不安があります。
父は20年前に離婚しており、子供は私ひとりです。私は、独身で子供もおりませんし、父にも兄弟はおらず祖父母はすでに亡くなっているため、相続人は私だけだと思います。行政書士の先生、今後の手続きについてアドバイスをお願いします。(和泉)

 

A:相続手続きの流れをご説明いたします。

大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。相談者様の今後の相続手続きについてご説明いたします。

  1. 遺言書の調査・確認
    まずは、遺品整理をする際、遺言書が遺されていないか確認をしてください。遺言書が見つからなかった場合は、戸籍の調査に移ります。
  2. 戸籍の調査
    「相続人は自分だけだと思う」とありましたが、相談者様がご存じのない相続人が存在する可能性もゼロではありません。そのため、お父様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本および除籍謄本等、すべての戸籍を収集する必要があります。それにより、相続人が確定したら、相続人全員の戸籍を収集します。
  1. 相続財産の調査と評価
    次に、お父様が遺されたすべての財産を洗い出し、相続財産の確定を行います。
    また、有価証券や不動産などは、財産の評価方法にルールがあるため、それに則った財産評価額の算出が必要になります。相続財産が確定したら、相続財産目録を作成しましょう。
  1. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
    相続人が相談者様おひとりであれば、この手順は不要ですが、相続人が2名以上いる場合は、相続財産をどのように分けるか遺産分割協議を行います。分割方法が決定したら、合意した内容を「遺産分割協議書」に記載します。

相続手続きの流れは、上記の通りです。いかがでしたでしょうか。
なお、一定額以上の相続がある場合には、上記の手順の他に相続税の申告や納付を行う必要があります。その場合、10ヶ月以内に和泉を管轄する泉大津税務署に相続税申告を行います。
お仕事がお忙しい中、おひとりで相続手続きをされるのは少々ハードルが高いかもしれません。

大阪・堺相続遺言相談室では、和泉の皆さまからさまざまな相続のご相談をお受けしております。
今回の相談者様の相続手続きに関しても、大阪・堺相続遺言相談室には相続に強い専門家がおりますので、まずは無料相談をおすすめいたします。
和泉の皆様の状況に合わせたサポートを行えるよう、大阪・堺相続遺言相談室では相談内容に合わせて司法書士、税理士、弁護士など各専門家と連携し、ワンストップで対応をしております。
依頼料金に関しても、無料相談の際にご依頼いただく場合の料金を明確にした上でお見積書をお渡ししております。相談をしたら必ず依頼をしなければいけないということはございませんので、まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

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和泉の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:相続手続きは行政書士に依頼した方がいいでしょうか。(和泉)

私の両親は和泉の実家に住んでいるのですが、現在父親が病気で和泉市内の病院に入院しています。父は70代後半なので、そろそろ先の心配もした方がいいのかもしれないと、最近相続について調べ始めました。父が亡くなったとしたら、相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。私も妹も和泉市内在住なので時々実家に集まったりしています。先日、相続についての話しも合いもしました。財産についても和泉の実家と預貯金が数百万円程度だそうです。母の話では借金もないようなので、相続手続きは案外すんなり終わるのではと思っています。相続手続きは難しいので専門家に依頼する方がいいと聞いたことがありますが、自分たちだけで進めてもいいでしょうか。(和泉)

A:相続手続きは必ずしも専門家に頼らなければならないというわけではありません。

ごく一般的な相続手続きであれば、専門家に頼らずともご自身で相続手続きを進めることはできます。ただし、相続手続きの中には期限のある手続きもあるため、確認をしてから進めていく必要があります。
ここからはお父様がご逝去されてからの相続手続きの流れのご説明になります。
まずは
、お父様が遺言書を作成されていたかご確認ください。なお、これから作成するようであれば、自宅保管または法務局で保管してもらうようにしてもらいましょう。その後は相続人の確定と、財産の調査を行います。法的に相続が認められる「法定相続人」が本当にお2人のみなのか第三者に証明するため、被相続人(お父様)の戸籍収集をし、相続人を調査します。もしも、遺産分割協議を行ったあとに他に法定相続人がいたことが判明した場合、せっかくまとまった遺産分割協議は無効となってしうためきちんと調査しましょう。
戸籍には種類があり、相続手続きにおいては被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの全戸籍と、相続人の現在の戸籍謄本が必要になります。集めた戸籍は、財産調査やご実家の名義変更の時にも必要となります。また、大抵の方は生まれてから亡くなるまでの間に転籍を繰り返しています。全戸籍謄本を取得するためには、過去に戸籍を置いた各自治体へ問い合わせなければならないため、時間が取れない方は難しいかもしれません。郵送で取り寄せることも可能ですが、届くまで日数がかかったりと手間やお時間がかかることを覚悟のうえご利用ください。いずれにせよ、相続人調査は、思ったよりも時間かかるため、相続が開始したら早急に行う必要があります。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする大阪・堺相続遺言相談室の行政書士にお任せください。和泉をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている大阪・堺相続遺言相談室の専門家が、和泉の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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