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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:行政書士の先生に質問です。相続財産の調査で銀行通帳が見つからない時はどうしたら良いのでしょうか。(和泉)

先日和泉に住んでいた父が急な病で亡くなりました。お葬式は和泉市内の葬儀場で行い、今やっと遺品整理を通して相続財産の確認を始めたところです。しかしながら、心当たりの場所に父の銀行通帳やキャッシュカードなどが見当たりません。母の言う事が正しければ、父は2000万円程の金額を何処かの銀行に預けていたそうです。しかし、母はそれがどこの金融機関かは聞いていないし、通帳も預かっていないという事です。私もお金の事に関しては父と話をしていなかったので、相続財産で和泉に自宅の他にアパートがあるといった不動産の話しか聞き覚えがありません。どこの銀行に父の遺した金融資産があるのか、相続人が分からない場合はどうしたらいいでしょうか。教えてください。(和泉)

A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意しましょう。心当たりの銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。

お問い合わせありがとうございます。ご相談者さまは今現在、亡くなったお父様の遺品整理をされているという事ですが、引き続きご家族に向けて遺言や終活ノートを遺されていないかの確認を行ってください。亡くなった方の金融資産を遺されたご家族がすべて把握している事はむしろ珍しいとも言えますし、お父様は急なご病気で亡くなられたというお話でしたので、そういった情報をまとめているメモが、思わぬところから出てくる可能性もございます。
しかし、遺品の整理をしても通帳やキャッシュカードどころか、メモすら全く見つからない場合は銀行からの郵便物やカレンダーなどを確認し、それでも手がかりがつかめなければ、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせを行うのが良いでしょうか。その際に注意して頂きたいのは、これらの請求を行う際にはあなたが相続人であることを証明するための戸籍謄本が必要という事です。そのため戸籍謄本は事前に準備しておきましょう。

相続人および財産の調査は、慣れない事で負担も重いうえ、手続きに思うより大幅に時間がかかる事も少なくありません。ご自身では難しく感じられたりご不安に思われる方はぜひ、相続の専門家が在籍する大阪・堺相続遺言相談室にご依頼いただければと思います。相続の専門家が豊富な経験をもとに、戸籍の収集から財産調査、相続手続きなどをトータルでしっかりとお手伝いさせていただきます。

和泉にお住まい、もしくは和泉にゆかりのある方、相続についての相談がある方はぜひ大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。私ども和泉の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートさせていただきます。スタッフ一同お待ちしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。(和泉)

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和泉の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:兄弟の相続手続きで必要な戸籍を行政書士の先生教えてください。(和泉)

和泉で暮らしていた弟が亡くなりました。弟は過去に一度結婚しましたが離婚し、子供もいません。また、私たちの両親も他界しているため相続人は兄の私のみになります。弟の相続手続きを兄である私が行う場合、必要な戸籍はどれになりますか。兄弟間の相続では、戸籍の収集が親子間での相続とは異なると聞いたことがあるのですが、自分で調べてみてもいまいちよく分かりません。行政書士の先生教えてください。(和泉)

A:弟様の相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。

まず、相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記に加え、兄弟間の相続では下記の戸籍も必要になります。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍からは、被相続人の配偶者や子の有無を確認することができます。この戸籍から被相続人に養子や認知している子がいることが分かった場合、その方が相続人になるためご相談者様は相続人ではありません。

さらに、兄弟の相続では両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を収集することによって両親が亡くなっていること、被相続人に他に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。

これらの戸籍をすべて収集することで、法定相続人が誰になるのか第三者に証明することができます。

一生のうちで複数回転籍している方がほとんどですので、兄弟が被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集するには手間がかかります。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集するには被相続人の最後の戸籍の記載事項を読み取り、出生時の戸籍までさかのぼっていきます(兄弟相続の場合、両親の戸籍から追います)。兄弟の戸籍を収集するには、過去に戸籍があったすべての市区町村の窓口に請求する必要があるため、時間を要する作業となります。そのため、早めに着手するようにしましょう。

このように兄弟の相続になる場合、法定相続人の調査で多くの手間が必要になります。相続では法定相続人の調査以外にも多くの手続きが発生します。ご自身での手続きが不安な方や手続きをする時間の捻出が難しい方は専門家に依頼することも可能です。

大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きに特化した専門家が和泉の皆様の相続手続きをサポートいたします。和泉で相続手続きのご相談なら大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。

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和泉の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:不動産の公平な分割方法について、相続に詳しい行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

私は和泉在住の主婦です。和泉の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続について考えなければならないのですが、相続財産の分け方について悩んでいます。
十数年前に母が亡くなって以降、父は和泉の実家で一人暮らしをしていました。家事に不慣れな父は自炊もほとんどしていなかったので、生活費がだいぶかさんでいたようです。父の口座にはわずかな預金しかありませんでした。父から相続する財産は、和泉の父名義の戸建てと、小さな土地があるくらいです。和泉の小さな土地も、以前は家庭菜園に使っていましたが、母の死後は何も育てていなかったので、ただ土地があるだけです。
これらを姉妹3人で相続することになるのですが、どのように分け合えばよいでしょうか。できれば不公平なく分け合いたいと思っていますので、アドバイスをいただけますと幸いです。(和泉)

A:相続財産の分割方法についてご紹介します。

今回は和泉にある不動産(戸建て、土地)を3人の相続人で分け合う方法についてのご相談ですが、まずは亡くなったお父様が遺言書を遺していないかご確認ください。
遺言書がない場合は、相続人で遺産分割について話し合う必要がありますが、遺言書があれば遺言内容に沿って相続することになりますので、遺産の分割について相続人同士で決める必要はありません。まずは和泉のご実家等に遺言書がないかどうか探してみてください。

遺言書が見つからない場合には、相続人全員で遺産分割について協議しましょう。遺産分割の方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つをご紹介いたします。

現物分割
遺産を売却などせず、現物のまま相続人同士で分け合う方法です。そのままの形で相続することになりますので、手続きとしては3つの分割方法の中で最も簡潔ではありますが、遺産それぞれの評価額が全く同じになることは考えにくいので、不公平になることもあります。

代償分割
代償金の支払いによって公平な遺産分割を目指す方法です。民法では法定相続分という、相続人それぞれが取得する相続割合を定めています。代償分割の場合は、遺産を相続人の1人(または複数人)が現物のまま相続し、その他の相続人が法定相続分に相当する額を取得できるよう、不足分の金額を代償金として支払います。遺産を現物のまま相続する相続人は、代償金として多額の現金を工面しなければなりませんが、遺産を売却しなくてすむというメリットもあります。

換価分割
遺産を売却して現金化し、その現金を分配する方法です。現金で分け合うため公平な遺産分割となりますが、不動産売却の手間がかかりますし、売却費用や譲渡所得税がかかる場合もあります。また遺産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法をとるのは難しいでしょう。

遺産分割の方法について検討する際は、和泉の不動産それぞれの評価を行い、どの程度の価値があるのか確かめてから相続人同士で話し合うとよいのではないでしょうか。

和泉で相続についてお困りの方は、ぜひお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。和泉の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、相続の専門家の立場からわかりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。

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和泉の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:行政書士の先生、父の再婚相手が亡くなった場合、私に相続権はありますか?(和泉)

和泉に暮らす父の再婚相手の相続について、行政書士の先生に質問があります。
私の父は3年ほど前に再婚したのですが、その再婚相手の女性が、先日和泉の病院で息を引き取りました。私は和泉から離れて暮らしているのですが、父から連絡を受けて和泉の実家に戻り、葬儀の手伝いをしました。葬儀も落ち着き死後の手続きもめどが立ったので、自宅に戻ろうと思っていたところ、再婚相手の財産の一部を相続するように、と父から言われました。
父が言うには、実の父の再婚相手が亡くなったのだから、子供からしたら母親が亡くなったも同然なので、財産を相続する権利がある、とのことですが、本当にそうでしょうか。父が再婚したのはたった3年前ですし、その当時私は40歳を過ぎていましたので、正直なところ、再婚相手の方とは親子という感覚もありません。行政書士の先生、この場合私に相続権はあるのでしょうか?(和泉)

A:子で相続権が認められるのは、実子あるいは養子に限られます。

民法では、法的に相続権が認められる人(法定相続人といいます)を明確に定めています。亡くなった方(被相続人)の子で、法定相続人となるのは、実子あるいは養子に限られていますので、ご相談者様はそのどちらにも該当しないかと存じます。したがって、ご相談者様は法定相続人ではなく、相続権もないということになります。

もし再婚相手の方の生前に養子縁組をしているのであれば、血縁関係にある親子と同様に義務や権利が生じますので、法定相続人となります。お父様が再婚されたのは、ご相談者様が成人した後のことのようですが、養子縁組をされていますのでしょうか。成人が養子になる場合は、養親と養子双方が届出に署名捺印をする必要がありますので、ご相談者様の知らないうちに養子になっていた、というのはありえないことになります。

なお、法定相続人に該当したとしても、全員が必ず遺産を相続しなければならないわけではありません。相続人には、相続方法を選択する自由があります。もし遺産を相続したくないのであれば、相続開始を知った日から3か月以内に「相続放棄」の申述を行えば、相続を一切拒否することができます。

和泉の皆様、相続には細かな定めがあり、相続に不慣れな方にとっては非常にややこしくわかりにくい場面もあるかと存じます。相続についてご不明な点がある和泉の皆様は、いつでも大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にてお受けしております。

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和泉の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:父の相続で必要な戸籍謄本と請求について行政書士の先生教えてください。(和泉)

和泉で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は数年前に他界しているため、相続人は一人っ子である私のみになります。葬儀を無事に終え、相続手続きに着手しているところです。父名義の銀行口座の手続きをするために、父の死亡がわかる戸籍と自分の戸籍を持って和泉にある銀行の窓口へいったところ、書類が不十分とのことでした。必要な戸籍についてと、取得方法を教えていただきたいです。(和泉)

A:相続手続きで必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の現在戸籍です。

相続手続きで必要となる基本的な戸籍謄本は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記の戸籍を収集することで相続手続きを進めることができます。被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることによって、お父様の両親、兄弟がいるか、誰と結婚したか、現在配偶者はいるか、子供は何人いるか、いつ死亡したかなどの情報が分かります。この戸籍により認知している子や養子がいることが分かった場合には、相続人はご相談者様のみではなく、その方も相続人となりますのでご注意ください。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せるには、市区町村の窓口で請求することができます。2024年3月1日の戸籍法の一部が改正されたことで、戸籍の広域交付が開始しました。これにより、本籍以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求することができるようになったため、一か所の窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍を請求することができます。この広域交付の制度の利用が可能な人には限りがあり、本人、配偶者、子、父母などになります。兄弟姉妹や代理人は利用することができません。

出生から死亡までの戸籍を取り寄せるため、普段見慣れない戸籍があり混乱なさるかと思います。戸籍の収集が終えたあとも相続手続きは多岐にわたり、期限が設けられている手続きもあります。知識がないとご自身での判断が難しい手続きが発生する場合もありますので、相続手続きでお困りの方は相続の専門家に依頼することも可能です。

和泉で相続手続きでお困りの方は、お気軽に大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の方より日々多くの相続に関するご相談をいただいております。和泉で相続手続きなら大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

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