2022年09月02日
Q:行政書士の先生に質問です。遺言書に記載のない財産の相続の仕方について教えてください(堺)
はじめまして。私は堺在住の50代会社員です。先々月、父が堺市内の施設で亡くなりました。母は、既に数年前に他界しております。
父は生前から遺言書を用意しており、自分が亡くなった時にはその遺言書を基に、手続きを進めてほしいと言っていました。堺市内の実家を整理していると、意外な場所から父名義の預金通帳がでてきました。遺言書を何度見返してみても、この通帳にかんしての記載は一切なく、どうやら父はこの通帳について遺言書に書き加え忘れてしまったようなのです。このような遺言書に記載のない財産はどのような取扱いをすればよいでしょうか?(堺)
A:遺言書に記載のない財産については、その他遺産の項目を確認します。なければ遺産分割協議を行います。
ご相談ありがとうございます。遺された遺言書の中には、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”という項目はありますでしょうか。もしある場合には、まずはこちらを確認してください。相続財産を把握しきれない方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”として、ひとまとまりにして遺言書に記載する方ももいらっしゃいます。
そのような項目の記載がない場合には、全ての相続人でその財産について遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。その作成した遺産分割協議書に従い手続きし、通帳の名義変更もしくは解約の際にこの遺産分割協議書が必要となりますので大事に保管しておきましょう。
遺産分割協議書はこれといった決まりはなく、パソコンや手書きでも、書式や形式も自由に作成可能です。作成した遺産分割協議書には全ての相続人から署名、実印での押印が必要となります。また添付書類として、押印した実印の印鑑登録証明書も必要となります。
大阪・堺相続遺言相談室では堺をはじめ、堺周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートしております。豊富な知識と経験を備えた行政書士による初回無料相談を行っておりますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までご相談ください。
大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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2022年08月03日
Q:父の遺産相続にあたり、兄弟で父の所有していた不動産を相続することになりました。不動産を均等に兄弟で分けるためにはどうしたらいいのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(泉大津)
先月亡くなった父の遺産相続について困っており、行政書士の先生へ相談を希望いたします。父の残した財産は、実家と泉大津市内の賃貸アパートのみです。相続人は息子である私と弟の2人になります。私は実家を出てはいますが泉大津市内で暮らしており、弟は就職を期に泉大津から離れて生活をしている状況です。
現在、相続手続きをするために調べているのですが、残されているものが不動産のみのため、弟と均等に分ける方法がわからず手続きが滞っています。兄弟の仲は悪くありませんので、二人で話し合いながら進めていますが、現金と違い不動産の相続には専門的な知識が必要なのではないかと思い、行政書士の先生にお話しを伺いたいと思っています。不動産の売却は考えていませんので、それを含めてアドバイスをいただきたいです。(泉大津)
A:不動産だけの遺産相続であっても、売却等で手放すことなく分配することが可能です。
この度は当相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
お父様の遺産相続について相続財産が不動産のみという事ですが、まずお父様が遺言書を残していないかを探しましょう。遺産相続において、遺言書の有無はとても重要です。その後の手続きを大きく左右しますので、まずは遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。もし、遺言書があった場合は、遺言書の内容通りの遺産分割を行いますので、遺産分割協議の必要はありません。
今回は、遺言書が残されていなかったケースについて説明をいたします。まず、故人(被相続人)の財産は、相続人の共有財産となり、分配をするためには遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のケースでは、今の状況ですと弟様との共有の財産となっていますので、相続人のお2人で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書として書面にしましょう。
こちらでは、不動産を売却せずに分配する方法を2つご紹介いたします。
遺産をそのままの形で分割する方法をいいます。今回のケースでは、お兄様がご自宅を、弟様がアパートをそれぞれ相続する方法です。相続人全員が相続の内容に納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産の評価がそれぞれ全く同じ評価額になることは稀ですので不公平が生じる可能性もあります。
相続人のうち一人ないし何人かで被相続人の相続財産を相続し、残りの相続人へと代償金ないし代償財産を支払う方法をいいます。この方法ですと、不動産を手放すことなく遺産分割を行うことが可能ですので、相続したご自宅に現状で相続人が住んでいる場合などに有効な方法になります。ただし、財産を相続した側が代償金として現金を支払いますので、それ相応の現金を持ち合わせている必要があります。
上記の他に【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化しその後に相続人で分割する、という方法もあります。
今回のご相談の場合は、まず不動産の評価(価値を調査すること)をしてから遺産分割協議をご兄弟でされることをおすすめいたします。
泉大津にお住まいの方で、今回のようなお困りごとをお持ちでしたらぜひ当相談室へとお問い合わせください。専門家が行う無料相談もございますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。大阪・堺相続遺言相談室では、専門家が相続の多岐にわたるお困りごとに対応が可能でございます。泉大津の方より多くご相談を頂いておりますので、安心して最後までお任せください。泉大津の皆様のご来所を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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2022年07月01日
Q:行政書士の先生にご質問です。私は母の再婚相手の相続人になりますか。(堺)
行政書士の先生、相続のことでご質問があります。
半月前のことですが、母の再婚相手の方が亡くなったという連絡がきました。私が20代後半の時に両親は離婚し、母が堺の飲食店で出会った男性と再婚したのは5年前です。すでに私は堺から離れた場所で生活をしていたので、再婚相手の方とは一度も顔を合わせることはありませんでした。
それでも堺の葬儀場で執り行われた葬式には参列し、面識がないながらも最期のお見送りをしました。無事に葬式が済んだ後、帰宅しようとすると母から「相続人として相続手続きを進めて欲しい」といわれました。いきなりそんなことをいわれても困りますし、相続手続きのために堺の実家まで何度も足を運ぶことになるのは正直面倒です。
母のいうように、私は再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?(堺)
A:お母様の再婚相手の方の相続人となるのは、その方の実子または養子です。
相続人として被相続人の財産を承継することになる子は、実子または養子と定められています。ご相談者様はお母様の再婚相手の方の実子には該当しないため、養子になっていれば今回発生した相続において相続人とみなされます。
ただし、成人している方が養子になる場合には養子縁組届に養親・養子ともに署名・押印する必要があるため、お母様の再婚相手の方の養子になっているかどうかはご相談者様自身が一番良くわかっているかと思います。
もしもお母様の再婚相手の方の養子になっていたとしても、相続人として相続手続きをしたくないのであれば「相続放棄」を選択するというのもひとつの方法です。その場合には被相続人が亡くなった日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行いましょう。
お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていない場合は当然ながら相続人には該当しないため、相続手続きはお母様ご自身で行ってもらうようお伝えすると良いでしょう。
大阪・堺相続遺言相談室では堺をはじめ、堺周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートしております。豊富な知識と経験を備えた行政書士による初回無料相談を行っておりますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までご相談ください。
大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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2022年06月01日
Q:相続手続きを進めているのですが、必要な戸籍について行政書士の先生に教えていただきたいです。 (和泉)
先日、和泉の実家に住む母が亡くなり相続が開始しました。私には兄弟がおらず、父も既に他界しているため1人で相続手続きを進めていますが、戸籍のことで不明点があったため滞っている状態です。母の遺産の中に預貯金がありましたので自分の戸籍と亡くなったことが分かる戸籍を持って、銀行へ提出しに行ったところ書類が足りませんと返されてしまいました。不十分な書類が何か、ほかに必要な戸籍は何かなどが分からないため困っております。お忙しいところ大変恐縮ではございますが、行政書士の先生にご教授いただければ幸いです。 (和泉)
A:相続手続きでは、お母様の出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。
この度は、大阪・堺相続遺言相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。
戸籍は種類が多く、ご相談者様のように困惑される方が多数いらっしゃいます。確かに今回ご提出された書類だけでは戸籍が不十分のため、相続手続きを進めることができません。 相続手続きでは以下の戸籍を収集し、ご相談者様以外にも相続人がいないかを証明する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
戸籍には、お母様のご両親、ご兄弟、配偶者、お子様の人数、婚姻や死亡の日時などの情報がすべて記載されております。上記の戸籍により、お母様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認し、相続人を確定することができます。
万一、隠し子や養子がいた場合は遺産分割協議が必要なため早めに取り寄せて確認することをお勧めいたします。
お母様の出生から亡くなるまでの戸籍を、一つの役所ですべて揃えられることはほとんどなく、過去に戸籍を置いていたすべての役所で戸籍を請求する必要があります。役所が遠方にあり、直接出向くことが困難な場合は、郵便で取り寄せることができますので、各役所のウェブサイト等でご確認ください
相続人が一人のみの場合でも今回ご案内した全戸籍謄本の収集のように、相続手続きでは時間や手間を要することが多いです。和泉ならびに和泉周辺にお住いの皆様、相続を進めている際にお困りごとや不明点が出てきた場合には、大阪・堺相続遺言相談室の無料相談をぜひお利用ください。
大阪・堺相続遺言相談室では、知識や経験が豊富な専門家が相続に関するお悩み解決を全力でお手伝いいたします。相続手続きでお困りの和泉の皆様、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。
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2022年05月06日
Q:確実に寄付をするためには、遺言書が有効と聞きました。行政書士の先生、詳しく教えていただけますか。(堺)
私は堺市で一人暮らしをしている70代の男性です。いわゆるおひとり様という状況で定年退職後は細々と暮らしております。私の両親・兄弟はすでに他界しておりますし、パートナーや子供もおりません。存命の親戚といえば堺市の郊外に甥がいますが、まったく交流はありません。
最近になって健康面の不安が出はじめ、私の死後、財産はどうなるのだろうと考えています。会ったこともないような親戚の子に遺産を譲るのであれば、堺市にある子供のための施設や障がい者支援団体に寄付したいと思っています。ある程度は寄付先の候補を絞り込みましたが、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。どのように遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ますか?(堺)
A:寄付を希望する場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。
生前に遺言書を作成しておけば、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人である甥の方が財産を相続することとなり、望まぬ形となることでしょう。
ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、公正証書遺言が最も適切です。民法において遺言書は、大きく分けて①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。
また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定しておきます。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
なお、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておくとよいでしょう。
これらの内容を盛り込んで遺言書を作成しておくことにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。
大阪・堺相続遺言相談室では、確実な遺言書を残したいという場合には公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。大阪・堺相続遺言相談室では、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、手続き全般を全力でサポートさせていただきます。堺にお住まいの皆様、ぜひ初回の無料相談をご利用くださいませ。堺近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのご不安などがございましたら、当センターの専門家におまかせください。スタッフ一同、堺の皆様のご来所をお待ちしております。
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