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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2023年01月06日

Q:私の相続の際、別れた妻は相続人になりますか?(和泉)

私は和泉に生まれたころからずっと住んでいます。同じく和泉生まれの妻と結婚しましたが、どうにもうまくいかず5年前に離婚をしてしまいました。現在は別の女性と出会い、内縁の妻として和泉にともに住んでいます。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
問題があって別れた妻ですので、万が一私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと思っておりますが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(和泉)

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

まず、離婚した前妻の方は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。さらに前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
ただし、今のままでは現在和泉で一緒に住まわれている内縁の奥様にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の奥様に相続させたいというご意向がある場合には、内縁の奥様に何も残せないという状況になってしまいますので、生前のうちに対策が必要となります。

ご参考までに、法定相続人は下記のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

和泉にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は大阪・堺相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。和泉で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な当事務所にお任せください。

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和泉の方より相続に関するご相談

2022年12月02日

Q:法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

先日、和泉に住んでいる父がなくなりました。葬儀が無事終わり、今は遺品の整理や家族で相続について話合っています。そこで法定相続分の割合がいまいち分からず、遺産分割が進みません。父の遺品の中には遺言書はなく、相続人は母と私と弟となりますが、弟は4年前に他界している為、弟の子どが相続人になるかと思います。相続人に父の孫がいる場合、それぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:法定相続分の割合についてご説明いたします。

法定相続分は民法で定められた相続順位によって変わります。被相相続人の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の法定相続人となる人は下記の順位となります。下記の順位で上位の人が存命している場合には、下位の順位の人は法定相続人にはなりません。上位の人がいない場合、もしくは既に他界している場合に次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続人と順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

法定相続分の割合は下記となります。※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の民法により、ご相談者様のお父様の相続の法定相続分は下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

となります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合には、1/4をお子様の人数でさらに割ります。
ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分となりますが、必ずしも上記の法定相続分の割合で遺産分割する必要はありません。遺言書がない相続の場合、基本的には相続人全員で話し合う遺産分割協議によって決めた分割内容に相続人全員が合意すれば、法定相続分の割合である必要はありません。

以上が法定相続分のご説明となります。相続では前述したように誰が相続人なのかによって法定相続分の割合が変わります。法定相続人全員による遺産分割協議がスムーズに進まない場合には相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。和泉で相続に関するご相談なら大阪・堺相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の皆様の相続のサポートをしております。和泉にお住まいの方の相続について親身に対応させていただきますので、まずは当相談室の初回無料相談をご活用ください。相続の専門家が丁寧にサポートいたします。

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和泉の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士にご相談です。父から相続する不動産が遠方にあるのですが、手続きなどで行かなければいけませんか?(和泉)

和泉で遺産相続に詳しい専門家を検索していたところ、こちらを見つけましたのでご相談させていただくことにしました。私は半月ほど前に父を亡くし、今は相続手続をしています。私には兄弟が他に二人いて、相続人はこの3人です。父の遺産には和泉の実家と、父の出身地である鹿児島に複数所有している不動産がありました。3人兄弟の中で長男の私だけが現在も和泉に住んでいるため、相続手続きや死後の諸々の手続きがしやすいこともあり私が率先して手続きをしています。3人で遺産分割について話し合い、和泉の実家など和泉にある不動産は私が相続をすることになりました。鹿児島の不動産については弟の一人が相続しますが、弟は現在東京に住んでおり、仕事も忙しく鹿児島に行く余裕がないので私が手伝うつもりです。不動産相続の手続きはやはり各地域の法務局にいかないとダメでしょうか。可能であれば、和泉の法務局ないし東京でできないものでしょうか。(和泉)

A  相続おける不動産手続きは、必ずしも各地域の法務局に赴く必要はありません。

相続財産の中に不動産が含まれる場合は、その不動産の住所地を管轄する法務局で相続登記申請をしなければならないため、手続きを行なうにあたってまずはどの法務局で手続きを行なうことになるのか調べる必要があります。ご相談者様の場合は、和泉のご自宅を管轄する法務局と鹿児島にある不動産の所在地を管轄する法務局を確認して下さい。なお、“対象の不動産の住所地を管轄する法務局で手続きを行なう”とは、必ずしも現地に行って手続きをするという事ではなく、以下に挙げるいくつかの方法で申請することができます。

【不動産相続手続きの主な申請方法】

①窓口申請:平日の法務局開局時間内に対象の法務局の窓口に赴いて対面で申請する方法です。ご近所でしたらやり取りが一度で済むため便利ですが、待ち時間など余裕をもって出向きましょう。

②オンライン申請:オンラインでの申請です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。まずお手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し管轄先の登記所に送信します。

③郵送申請:お好きなタイミングで申請書を作成し管轄先に郵送するだけなので簡単ですが、申請書に記入漏れやミスがあった際は郵送でのやり取りが繰り返されることになり、時間がかかることが予想されます。また、スムーズなやりとりのためにも返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付すると良いでしょう。

相続手続き自体不慣れという方がほとんどであるにもかかわらず、不動産の登記申請は、申請書の書き方などに厳密かつ複雑なルールがあります。ご自分で進めることがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談されることをおすすめします。

大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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和泉の方より相続のご相談

2022年10月04日

Q:行政書士の先生にお聞きします。父が先月亡くなりましたが相続についてどうすれば良いのか教えてください。(和泉)

和泉市に住んでいた60代の父が、先月亡くなりました。残された母と娘である私が相続手続きなどしなくてはいけないと思うのですが、母は悲しみに暮れていて私がしっかりしなくてはと思い、質問させてもらいました。相続手続きのことがわからないので、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:相続手続きは期限があるものもあり複雑です。間違いなく確実に行うためにも早めに専門家に相談することをおすすめします。

まず確認していただきたいのは、お父様の遺言書です。遺言書がある場合には家庭裁判所で検認してから開封してもらいます。この時に検認せずに自分たちで開封してしまうと、遺言書の内容が無効となってしまうので注意してください。遺言書がご自宅にない場合でも、生前にお父様が公正役場に保管を依頼しているケースも考えられますので、一度問い合わせをしてみましょう。

民法で定められた法定相続よりも、遺言書の内容が基本的に優先されますが、遺言書がないという場合は、戸籍の調査をしましょう。ご相談者様の場合、お父様の出生の時から亡くなられたまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。その際、遺産相続の際に相続人全員の戸籍謄本も必要になりますので、あわせて取得しておきましょう。

次に、被相続人の相続財産を調査します。相続財産には不動産や現金といったプラスとなるものだけではなく、借入やローンなどのマイナスとなる財産も含まれます。これらすべてを調査し、相続財産目録という相続財産の全体が一目で把握できるものを作成しましょう。

調査方法は、ご自宅などお不動産は登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、銀行預金は銀行通帳を揃えましょう。通帳が見当たらない場合や、預金の状況が分からない場合には、被相続人名義の口座がある金融機関へと残高証明等を請求し、金額を証明できる資料を揃えましょう。

上記の書類が揃い次第、相続人全員での遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人の誰にどの財産をどう分けるかを話し合い決定します。この遺産分割協議により決定した内容を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続人全員の署名、押印をすませ完成をさせます。この遺産部活協議書は、不動産を相続する際の名義変更に必要な書類です。

ここまでお読みいただき、自分には難しいかもしれない、、とお思いの方は、相続手続きの専門家へと相談をしましょう。専門家へと相談することで、スピーディーに的確に手続きを進めることが可能になります。時間余裕がない方、お仕事で平日の役所へ行く時間のない方は、早い段階から専門家へと相談することで、手続き完了までの時間を短縮することに繋がります。当相談室でも、専門家が和泉の皆様からのお困り事に対応をしておりますので、安心してご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室では、和泉の皆様からの相続に関するお困り事を多くお受けしている実績がありますので安心してお問い合わせください。初めてのことで分からい事が多く手続きが進まないとのご相談は多く頂きます。当相談室では、初回の相談は無料となっておりますので、現在、和泉にお住いで相続に関するお困り事があるという方は、ぜひ一度当相談室の無料相談をご利用ください。専門家が丁寧にお話をお伺いし、お手続きについてのご案内をさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室へとお気軽にお問い合わせください。所員一同お待ちしております。

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堺の方より遺言書についてのご相談

2022年09月02日

Q:行政書士の先生に質問です。遺言書に記載のない財産の相続の仕方について教えてください(堺)

はじめまして。私は堺在住の50代会社員です。先々月、父が堺市内の施設で亡くなりました。母は、既に数年前に他界しております。

父は生前から遺言書を用意しており、自分が亡くなった時にはその遺言書を基に、手続きを進めてほしいと言っていました。堺市内の実家を整理していると、意外な場所から父名義の預金通帳がでてきました。遺言書を何度見返してみても、この通帳にかんしての記載は一切なく、どうやら父はこの通帳について遺言書に書き加え忘れてしまったようなのです。このような遺言書に記載のない財産はどのような取扱いをすればよいでしょうか?(堺)

A:遺言書に記載のない財産については、その他遺産の項目を確認します。なければ遺産分割協議を行います。

ご相談ありがとうございます。遺された遺言書の中には、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”という項目はありますでしょうか。もしある場合には、まずはこちらを確認してください。相続財産を把握しきれない方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”として、ひとまとまりにして遺言書に記載する方ももいらっしゃいます。

そのような項目の記載がない場合には、全ての相続人でその財産について遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。その作成した遺産分割協議書に従い手続きし、通帳の名義変更もしくは解約の際にこの遺産分割協議書が必要となりますので大事に保管しておきましょう。

遺産分割協議書はこれといった決まりはなく、パソコンや手書きでも、書式や形式も自由に作成可能です。作成した遺産分割協議書には全ての相続人から署名、実印での押印が必要となります。また添付書類として、押印した実印の印鑑登録証明書も必要となります。

大阪・堺相続遺言相談室では堺をはじめ、堺周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートしております。豊富な知識と経験を備えた行政書士による初回無料相談を行っておりますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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