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相談事例

堺の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

Q:確実に寄付をするためには、遺言書が有効と聞きました。行政書士の先生、詳しく教えていただけますか。(堺)

私は堺市で一人暮らしをしている70代の男性です。いわゆるおひとり様という状況で定年退職後は細々と暮らしております。私の両親・兄弟はすでに他界しておりますし、パートナーや子供もおりません。存命の親戚といえば堺市の郊外に甥がいますが、まったく交流はありません。

最近になって健康面の不安が出はじめ、私の死後、財産はどうなるのだろうと考えています。会ったこともないような親戚の子に遺産を譲るのであれば、堺市にある子供のための施設や障がい者支援団体に寄付したいと思っています。ある程度は寄付先の候補を絞り込みましたが、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。どのように遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ますか?(堺)

A:寄付を希望する場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。

生前に遺言書を作成しておけば、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人である甥の方が財産を相続することとなり、望まぬ形となることでしょう。

ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、公正証書遺言が最も適切です。民法において遺言書は、大きく分けて①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。

また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定しておきます。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

なお、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておくとよいでしょう。

これらの内容を盛り込んで遺言書を作成しておくことにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。

大阪・堺相続遺言相談室では、確実な遺言書を残したいという場合には公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。大阪・堺相続遺言相談室では、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、手続き全般を全力でサポートさせていただきます。堺にお住まいの皆様、ぜひ初回の無料相談をご利用くださいませ。堺近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのご不安などがございましたら、当センターの専門家におまかせください。スタッフ一同、堺の皆様のご来所をお待ちしております。

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泉大津の方より遺言書についてのご相談

2022年03月02日

Q:遺言書に記載されていない財産の分割方法について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(泉大津)

行政書士の先生、遺言書のことでご相談させてください。
私の両親は泉大津に住んでいるのですが、先日父が亡くなり相続が発生しました。父は生前に遺言書を作成していたので、その内容に沿って相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めているところです。

とくに問題もなくスムーズに終えられると思っていたのですが、ふと、泉大津の不動産が遺言書に記載されていないことに気づきました。不便な場所にあることから放置したままだったので、父も遺言書に書き忘れたのだと思います。
このような財産が見つかった場合、どのように分割すれば良いのでしょうか?教えていただけると助かります。(泉大津)

A:遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議において分割方法を決定します。

遺言書に記載されていない財産の分割方法については、相続人全員による遺産分割協議にて話し合い、決定する必要があります。その前にまずはお父様の遺言書に「その他の財産について」というような文言が書かれていないかどうか、確認することから始めましょう。

ご自分の財産について把握しきれない場合、遺言書への記載漏れを防ぐために「その他の財産について」などとひとまとめにした文言を残しているケースもあります。遺言書の内容は相続において何よりも優先されますので、類似した文言があった際はその内容に沿って相続手続きを進めてください。

類似した文言がなければ既述の通りに遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成します。最後に相続人全員が署名・押印することで完成となる遺産分割協議書は、不動産の名義変更手続きや相続税申告などでも提出が求められる書類です。遺言書に記載されていない財産がひとつのみだったとしても必ず作成しましょう。

遺産分割協議書には決まった書式等はなく、ご自分で作成することも可能です。しかしながら不動産の名義変更等に必要な記載の漏れやミスがあると手続きが進められなくなるため、作成に不安のある方は速やかに相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

同じような相続・遺言書に関するご相談でも、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって違いがあるものです。大阪・堺相続遺言相談室では泉大津をはじめ泉大津近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にサポートさせていただきます。
初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、和泉大津の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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和泉の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(和泉)

先日のことですが、和泉の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。生前、父から公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、和泉の実家で葬式を済ませた後、相続人となる兄とともにタンスのなかにしまってあった遺言書を確認しました。

すると、遺言書の文末に「次男である〇〇を遺言執行者とする」という、思いもよらぬ記載があったのです。兄ならともかく自分がそんな良くわからないものに指定されるなんて、驚き以外の何ものでもありません。

遺言執行者とは一体何をする人なのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための各種手続きを執行する存在です。

遺言執行者とはその名の通り、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きを執行する存在です。なぜ遺言執行者を指定するのかといいますと、遺言書を残していたとしても相続人が必ずしもその内容通りに相続手続きを進めてくれるとは限らないからです。

また、財産の種類によっては煩雑な手続きが必要となり、専門知識がないと遺言内容を実現するのが困難な場合もあります。このような事態に備えて指定しておくのが遺言執行者であり、遺言者にとっては遺言書の内容を実現させるために欠かせない存在だといえるでしょう。

つまり、お父様の遺言書において遺言執行者に指定されたご相談者様は、他の相続人に代わって各種相続手続きを進めて行く立場となります。しかしながら遺言書において遺言執行者に指定されたからといって必ず就任しなければならないわけではなく、辞退することも可能です。

「そこまでの責任を負うことはできない」とお考えの際は、速やかに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

なお、遺言執行者は遺言書においてのみ指定することができますが、指定されていない場合でも利害関係人(相続人・受遺者・債権者)が請求すれば家庭裁判所が選任してくれます。遺言執行者を辞任した場合も新たに選任してもらえますので、知識として覚えておくと良いでしょう。

相続・遺言書に関するご相談は同じような内容であったとしても、お悩みやお困り事はその方の家族構成やご事情等によって異なってくるものです。大阪・堺相続遺言相談室では和泉ならびに和泉近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。行政書士・スタッフ一同、和泉ならびに和泉近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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