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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:父の相続手続きを進めるにあたり、特に大きな財産もないので遺産分割協議書を作成する必要はないと思うのですが、行政書士の先生のご意見を伺いたいです。

和泉在住の主婦です。和泉近郊で相続について相談できる行政書士を探していたところこちらの事務所を紹介されました。先日父が80歳で逝去いたしました。晩年は病気がちで和泉の病院で長らくお世話になっておりましたので、相続人である家族もある程度覚悟はしておりました。葬儀についても和泉の葬儀場で無事執り行い、これから相続手続きに入ろうというところです。
医療費がかさみましたので現金はそれほど残されておりませんし、父名義の財産は和泉の自宅と土地くらいだと思います。相続人も私と母と妹の3人だけで、相続手続きは特に揉めることなく終わるだろうと思っているのですが、遺産分割協議書は作成せずに相続手続きを進めてしまっても問題ないでしょうか?(和泉)

A:遺産分割協議書は、相続手続きのためにも、今後の安心のためにも、作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加したうえで行う「遺産分割協議」にて、合意に至った内容を書面にとりまとめたものを指し、不動産など財産の名義変更を行う際に提示が求められます。ただし、被相続人(故人)が遺言書が遺していた場合は、原則として遺言内容に従い相続手続きを進めていくため、相続人による遺産分割協議は不要となり、遺産分割協議書も作成することはありません。

遺言書のない相続においては、前述のとおり遺産分割協議を行うことになります。相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書に作成義務はありませんが、以下のような場面で活用できますので、作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書の活用場面(遺言書がない相続の場合)

  1. 不動産など各種財産の名義変更の手続き時
  2. 相続税の申告時
  3. 複数の金融機関に預貯金口座がある場合
  4. 相続人同士の衝突を回避する

上記項目の3と4について補足いたします。
3の複数の金融機関での手続きですが、被相続人名義の口座が多く、複数の金融機関で手続きが必要な場合は、遺産分割協議書があると便利です。遺産分割協議書を提示すれば、すべての金融機関で所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する手間がかからなくなります。

4の相続人同士の衝突の回避ですが、財産が突然手に入るのが相続です。それゆえ、非常にトラブルが生じやすい状況となり、もともと仲の良かった親族同士でも遺産をめぐって衝突してしまうケースも少なくないのが実情です。遺産分割について合意したはずなのに、書面を残していなかったために後から当初と異なる意見を主張され、トラブルに発展してしまうことも想定されます。今後の安心のためにも、遺産分割協議書はきちんと作成しておくとよいでしょう。

大阪・堺相続遺言相談室は相続を専門とする行政書士事務所であり、相続手続きに関する知識だけでなく、あらゆるトラブルへの対処法も熟知しております。和泉エリアで相続についてわからないことがある方や、お悩みを抱えている方は、どうぞお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。和泉の皆様の相続手続きが滞りなく進むよう、和泉の皆様のご要望やご状況に合わせた適切なサポートをご提供いたします。

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和泉の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続手続きを終えるまでにどのくらいの期間を見込んでおけばよいか、行政書士の先生にお尋ねします。(和泉)

先日、和泉で暮らしていた母が亡くなりました。父とは私が幼いころに離婚していますので、母の相続で相続人となるのは私と、年の離れた妹の2人だけだと思います。妹はまだ学生で忙しいですし、こういった手続きは不慣れでしょうから、私が相続手続きを進めていこうと思っています。

ただ、私は秋に転居を予定しており、和泉から遠く離れたところに引っ越してしまいますので、それまでに相続手続きを済ませてしまいたいです。もし大幅に時間がかかるようでしたら、妹にも相続手続きを手伝ってもらおうと思います。
行政書士の先生、相続手続きをすべて終えるまでにどのくらいの期間を見込んでおけばよいでしょうか。大体で結構ですので教えてください。また、準備すべき書類についても教えていただけると助かります。
なお、相続財産としては預貯金が合計で700万円程と、和泉の自宅があります。(和泉)

A:一般的な相続手続きの必要書類と、手続き完了までのおおよその期間をご案内いたします。

相続した財産のうち、相続手続きが必要なものは主に以下のような財産が挙げられます。

  • 預貯金や株などの金融資産
  • 建物や土地などの不動産

他にも相続手続きを要する財産はありますが、今回和泉のご相談者様が相続される財産は預貯金と不動産とのことでしたので、この2つの手続きについてご案内いたします。

まず金融資産の手続きですが、被相続人(亡くなった人)の名義になっている口座を、相続する人の名義に変更します。あるいは、口座を解約して相続人同士で分配するという方法もあります。手続きにかかる期間と主な必要書類は以下のとおりですが、各金融機関によって内容が異なる場合もありますので、手続きの際は各金融機関にご確認ください。

【必要書類】

  • 各金融機関の相続届等
  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書 など

【手続きにかかる期間】

  • 2か月弱(書類準備期間を含む)

次に不動産の手続きです。こちらも金融資産同様に名義変更の手続きが必要となります。売却する場合でもまず名儀変更しなければなりません。不動産の所在地を管轄する法務局に対して相続登記の申請を行いますが、必要書類は相続状況によって異なる場合がありますのでご了承ください。

【必要書類】

  • 戸籍謄本一式
  • 住民票(相続する人の住民票・被相続人の住民票の除票)
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書 など

【手続きにかかる期間】

  • 2か月弱(書類準備期間を含む)

上記は相続手続きがスムーズに進んだ場合の一般的な期間です。場合によっては、遺産分割協議(遺産の分配について決定する相続人全員での話し合い)が一向にまとまらず時間がかかってしまうことも考えられます。
また、相続人に未成年者や認知症患者、行方不明者がいる場合や、被相続人が自筆で作成した遺言書をご自宅等で発見した場合は、家庭裁判所での手続きも要します。ご状況によってさらに時間がかかることもありますので、上記の説明は目安としてお考えください。

相続では思わぬところで手間取ってしまい、想定以上の時間がかかってしまうことも珍しくありません。和泉での相続手続きなら、相続専門の行政書士事務所である大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。お忙しい和泉の皆様に代わって、相続手続きが円滑に進むよう丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、和泉の皆様はぜひお気軽にお問合せください。

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和泉の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:私には離婚歴があります。行政書士の先生、私の相続の際、前妻にも相続権はありますか?(和泉)

私は20年ほど前に離婚し、1人で和泉の地に移り住みました。そして縁あって和泉で出会った女性と共に暮らすようになり、そろそろ10年になろうかというところです。その女性とは籍を入れていませんので、いわゆる内縁の関係ということになります。

最近、私に万が一のことがあった時の相続について考えるようになりました。私には内縁の妻との間にも前妻との間にも子がおりません。両親も他界しております。前妻は和泉から遠く離れたところに住んでおり、もうまったく連絡を取り合っていない状況です。
もしも私が亡くなったら、私の財産を相続するのは前妻ではなく内縁の妻であってほしいと思っているのですが、私の相続の際、前妻にも相続権はあるのでしょうか?私の財産をすべて内縁の妻に渡すことは可能ですか?(和泉)

 

A:離婚が成立した前妻には相続権はありません。

民法では相続権をもつ人物を明確に定めており、ご相談者様の前妻は相続人には該当しませんのでご安心ください。

法的に相続権をもつ人物(法定相続人)は以下の通りです。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供・孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の方が相続権を持ちますが、第一順位の方が死亡している・そもそも存在しない場合は、第二順位に相続権が移ります。第二順位の方も不在の場合は第三順位へと相続権が移ります。

和泉のご相談者様にお子様がいればその方が相続人となりますが、いらっしゃらないとのことですので前妻に関する人物で相続権をもつ方はいないということになります。

さらに現在のご状況ですと和泉でご一緒に暮らしている内縁の奥様も法定相続人に該当しません。ご相談者様は内縁の奥様に財産を渡したいというご意向ですので、お元気なうちに生前対策を講じておく必要があります。

このような場合に有用なのが遺言書の作成です。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈(財産を渡す)のご意思を主張しておきましょう。遺言の執行をより確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことと、遺言書を公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。

ご相談者様が遺言書を作成しないまま逝去され、ご相談者様の相続において先述の法定相続人に該当する人物が存在しない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用すれば内縁の奥様が財産の一部を受け取れる場合もあります。ただしこの制度では、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てを行い、特別縁故者として認められなければ財産を受け取ることができません。それゆえ、公正証書遺言を残しておく方が安心といえるでしょう。

和泉の皆様、ご自身の相続について不明な点やお困り事がありましたら大阪・堺相続遺言相談室へご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉エリアを中心に相続に関する数多くのご依頼をいただいてまいりました。相続に関する豊富な知識と実績をもとに和泉の皆様の相続をサポートいたしますので、ぜひ一度大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。今回の和泉のご相談者様のようにご自身の相続に関することはもちろん、すでに発生している相続についても対応いたします。また遺言書の作成サポートも承っております。相続全般のお悩みは大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。

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