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相談事例

泉大津の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:父の相続が発生しましたが、法定相続分がわかりません。行政書士の先生にお伺いしたいです。(泉大津)

泉大津に住む父が亡くなり、家族で遺産分割について話し合っています。
父には子供と呼べる関係の者が複数おり、少々相続人の関係が複雑なため戸惑っています。
私は父が初めて結婚した人との間に生まれた子どもであり、同じ両親から生まれた弟がいましたが、弟(妻と子1人あり)は2年前に他界しています。
私が生まれる前に父は別の女性との間に女児が生まれており、結婚はしなかったものの認知はしています。
また、父は私の母と離婚したあと、現在の奥様と一緒に生活していましたが、籍を入れることはなく内縁関係でした。
ただし、内縁の奥様の連れ子については養子縁組をしていたようです。

相続人の関係が複雑すぎて、そもそも誰が相続人かもよくわかっていません。詳しく教えていただけると助かります。(泉大津)

A:配偶者を除く相続人については、子が第一順位として相続する権利があります。

大阪・堺相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
泉大津にお住まいのお父様の相続とのことですが、ご親族の関係が複雑で相続人や法定相続分がわからないというご相談になります。
民法では配偶者は常に相続人となり、それ以外については下記の順番で相続人が定められています。

【相続順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まず配偶者ですが、お父様はご相談者様のお母様と離婚後、事実婚の方がいらっしゃったようですが、法律では戸籍上夫もしくは妻となっていなければ、相続人とはなりません。
よって離婚した相談者様のお母さまおよび事実婚の方は相続人ではありません。

続いて第一順位にあたる子供を確認してみましょう。ご相談様のご相談内容より子供は

  • ご相談者様、弟様(ご逝去されている)…実子
  • 認知されている女児…婚外子
  • 内縁関係の奥様の連れ子…養子

の4名になりますが、弟様は2年前にご逝去されているということなので、代襲相続により弟様の子(被相続人の孫)が相続人となります。

実子、婚外子、養子とお父様との関係性は異なりますが、民法では子どもの立場によって優劣を定めることはなく、同じ割合の法定相続分になります。
よって今回の相続は相続人である4名の方で話し合いを行う必要があります。
*2012年まで婚外子の法定相続分は実子の1/2とされていましたが、民法が改正され現在は同等の権利が認められるようになりました。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないというルールはありません。
基本的に、法定相続人全員での話し合いによって自由に分け方を決めて問題ないとされています。

ただし、今回のように相続人の関係が複雑な相続は、話し合いをまとめることが困難なケースが多い傾向にあります。
泉大津地域の相続に関するお悩みをサポートしている大阪・堺相続遺言相談室では、遺産分割に関するご相談をお受けしております。
ご相談者様のご状況を加味し、適切なアドバイスを行っておりますので、ぜひ一度ご相談におこしください。

泉大津、もしくは泉大津近郊にお住まい方は、お気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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堺の方より遺産相続についてのご相談

2021年09月03日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続人が兄と2人だけの場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(堺)

現在堺に住む50代主婦です。先月母が堺市内の病院で亡くなりました。あまりにも突然のことで未だに信じられませんが、先日無事に葬儀も終え、現在は相続手続きの準備をしています。母の遺品整理をしている際に遺言書を探したのですが、とくに遺している様子はありませんでした。父は幼い頃に他界したため、相続人は兄と私のみです。相続財産に関しては預貯金がいくらかと堺市内にある不動産のみでした。相続人は兄と私の2人だけなので、遺産について揉める事もないと思い、遺産分割協議書を作成しなくても良いのではないかと考えているのですが、遺産分割協議書とは必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(堺)

A:今後のためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

この度は大阪・堺相続遺言相談室へお問い合わせありがとうございます。

まず、遺産分割協議書というのは相続人全員が遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容を書面にまとめたものを指します。遺産相続手続きの際に不動産の名義変更等の手続きを行う場合に遺言書が遺されていた場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため遺産分割協議を行う必要は特にありません。しかし、遺言書が遺されていなかった場合には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書が必要となります。また、遺産相続は思ってもみなかった財産が突然手に入るというトラブルが起こりやすい状況となるため、たとえ仲の良い親族でも揉めてしまうことは少なくありません。相続人同士の争いが起こった際に、きちんと取り決めた内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

【遺産分割協議書を要する場面(遺言書がない場合)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議がないと全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避

堺の皆様、相続はたくさん経験することではないため不慣れになるのは当然のことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担が多く思うように手続きが進まず多くの時間がかかってしまいます。堺の皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにもぜひ大阪・堺相続遺言相談室まで一度ご相談下さい。堺の地域事情に詳しい専門家が堺の皆様の遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。堺近郊にお住まいの方で遺産相続に関してお困りでしたら初回無料でご相談頂けますのでまずはお気軽にご活用ください。

大阪・堺相続遺言相談室は堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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堺の方より相続についてのご相談

2021年05月31日

Q:行政書士の先生にご質問があります。母の財産を相続することになりましたが、相続手続きを完了するにはどの程度期間がかかるでしょうか。(堺)

行政書士の先生、初めまして。半月前になりますが、堺で一緒に暮らしていた母が亡くなりました。突然のことでショックは大きかったですが堺にある葬儀所で無事に葬式を済ませ、少し落ち着いたところで遺品整理を始めました。
母の財産といえるのは一緒に暮らしていた堺の実家といくらかの預貯金で、相続人になるのは私一人になります。財産を相続するには手続きが必要になるかと思いますが、私一人でやるとなるとどの程度期間がかかるものなのか、今から不安で仕方がありません。計画的に相続手続きを進めるためにも、相続手続きの完了までにかかるおおよその期間について教えていただけないでしょうか?(堺)

A:相続手続きの完了までにかかる期間は、相続する財産の種類によって異なります。

ご質問ありがとうございます。相続手続きの完了までにかかるおおよその期間についてですが、どのような財産を相続するかによって異なります。

ご実家に関する手続き(不動産)

ご実家を相続する場合、不動産の名義を被相続人(お母様)から相続人(ご相談者様)の名義に変更する手続きを行います。その際に用意する必要がある書類としては、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票と相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などが挙げられます。
書類収集と法務局への申請を含め、手続きの完了までにかかる期間は最長でも2ヶ月半程度です。

預貯金に関する手続き(金融資産)

預貯金を相続する場合、被相続人の口座を解約、口座内の預貯金を相続人の口座へ振り込むための手続きを行います。その際に用意する必要がある書類としては、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などが挙げられます。提出を求められる書類は金融機関によって多少異なる場合があるため、あらかじめ確認しておくと手続きがスムーズになります。
手続きの完了までにかかる期間は書類の収集と金融機関での処理を含め、最長でも2ヶ月半程度みておくと良いでしょう。

今回はご相談者様が相続される不動産と金融資産に絞ってご説明しましたが、お一人で相続手続きをするとなると完了までにかなりの期間がかかることがお分かりになったかと思います。相続においては期限が設けられている手続きもありますので、間に合うかどうか不安のある堺の皆様におかれましては、大阪・堺相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では堺はもちろんのこと、堺近郊にお住まいの方の遺産相続に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。 初回無料相談も行っております。スタッフ一同、堺および堺近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

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