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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2022年12月02日

Q:法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

先日、和泉に住んでいる父がなくなりました。葬儀が無事終わり、今は遺品の整理や家族で相続について話合っています。そこで法定相続分の割合がいまいち分からず、遺産分割が進みません。父の遺品の中には遺言書はなく、相続人は母と私と弟となりますが、弟は4年前に他界している為、弟の子どが相続人になるかと思います。相続人に父の孫がいる場合、それぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:法定相続分の割合についてご説明いたします。

法定相続分は民法で定められた相続順位によって変わります。被相相続人の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の法定相続人となる人は下記の順位となります。下記の順位で上位の人が存命している場合には、下位の順位の人は法定相続人にはなりません。上位の人がいない場合、もしくは既に他界している場合に次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続人と順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

法定相続分の割合は下記となります。※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の民法により、ご相談者様のお父様の相続の法定相続分は下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

となります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合には、1/4をお子様の人数でさらに割ります。
ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分となりますが、必ずしも上記の法定相続分の割合で遺産分割する必要はありません。遺言書がない相続の場合、基本的には相続人全員で話し合う遺産分割協議によって決めた分割内容に相続人全員が合意すれば、法定相続分の割合である必要はありません。

以上が法定相続分のご説明となります。相続では前述したように誰が相続人なのかによって法定相続分の割合が変わります。法定相続人全員による遺産分割協議がスムーズに進まない場合には相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。和泉で相続に関するご相談なら大阪・堺相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の皆様の相続のサポートをしております。和泉にお住まいの方の相続について親身に対応させていただきますので、まずは当相談室の初回無料相談をご活用ください。相続の専門家が丁寧にサポートいたします。

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