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相談事例

和泉の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(和泉)

先日のことですが、和泉の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。生前、父から公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、和泉の実家で葬式を済ませた後、相続人となる兄とともにタンスのなかにしまってあった遺言書を確認しました。

すると、遺言書の文末に「次男である〇〇を遺言執行者とする」という、思いもよらぬ記載があったのです。兄ならともかく自分がそんな良くわからないものに指定されるなんて、驚き以外の何ものでもありません。

遺言執行者とは一体何をする人なのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための各種手続きを執行する存在です。

遺言執行者とはその名の通り、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きを執行する存在です。なぜ遺言執行者を指定するのかといいますと、遺言書を残していたとしても相続人が必ずしもその内容通りに相続手続きを進めてくれるとは限らないからです。

また、財産の種類によっては煩雑な手続きが必要となり、専門知識がないと遺言内容を実現するのが困難な場合もあります。このような事態に備えて指定しておくのが遺言執行者であり、遺言者にとっては遺言書の内容を実現させるために欠かせない存在だといえるでしょう。

つまり、お父様の遺言書において遺言執行者に指定されたご相談者様は、他の相続人に代わって各種相続手続きを進めて行く立場となります。しかしながら遺言書において遺言執行者に指定されたからといって必ず就任しなければならないわけではなく、辞退することも可能です。

「そこまでの責任を負うことはできない」とお考えの際は、速やかに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

なお、遺言執行者は遺言書においてのみ指定することができますが、指定されていない場合でも利害関係人(相続人・受遺者・債権者)が請求すれば家庭裁判所が選任してくれます。遺言執行者を辞任した場合も新たに選任してもらえますので、知識として覚えておくと良いでしょう。

相続・遺言書に関するご相談は同じような内容であったとしても、お悩みやお困り事はその方の家族構成やご事情等によって異なってくるものです。大阪・堺相続遺言相談室では和泉ならびに和泉近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。行政書士・スタッフ一同、和泉ならびに和泉近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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