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相談事例

堺の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

Q:確実に寄付をするためには、遺言書が有効と聞きました。行政書士の先生、詳しく教えていただけますか。(堺)

私は堺市で一人暮らしをしている70代の男性です。いわゆるおひとり様という状況で定年退職後は細々と暮らしております。私の両親・兄弟はすでに他界しておりますし、パートナーや子供もおりません。存命の親戚といえば堺市の郊外に甥がいますが、まったく交流はありません。

最近になって健康面の不安が出はじめ、私の死後、財産はどうなるのだろうと考えています。会ったこともないような親戚の子に遺産を譲るのであれば、堺市にある子供のための施設や障がい者支援団体に寄付したいと思っています。ある程度は寄付先の候補を絞り込みましたが、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。どのように遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ますか?(堺)

A:寄付を希望する場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。

生前に遺言書を作成しておけば、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人である甥の方が財産を相続することとなり、望まぬ形となることでしょう。

ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、公正証書遺言が最も適切です。民法において遺言書は、大きく分けて①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。

また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定しておきます。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

なお、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておくとよいでしょう。

これらの内容を盛り込んで遺言書を作成しておくことにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。

大阪・堺相続遺言相談室では、確実な遺言書を残したいという場合には公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。大阪・堺相続遺言相談室では、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、手続き全般を全力でサポートさせていただきます。堺にお住まいの皆様、ぜひ初回の無料相談をご利用くださいませ。堺近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのご不安などがございましたら、当センターの専門家におまかせください。スタッフ一同、堺の皆様のご来所をお待ちしております。

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