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相談事例

泉大津の方より遺言書についてのご相談

2022年03月02日

Q:遺言書に記載されていない財産の分割方法について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(泉大津)

行政書士の先生、遺言書のことでご相談させてください。
私の両親は泉大津に住んでいるのですが、先日父が亡くなり相続が発生しました。父は生前に遺言書を作成していたので、その内容に沿って相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めているところです。

とくに問題もなくスムーズに終えられると思っていたのですが、ふと、泉大津の不動産が遺言書に記載されていないことに気づきました。不便な場所にあることから放置したままだったので、父も遺言書に書き忘れたのだと思います。
このような財産が見つかった場合、どのように分割すれば良いのでしょうか?教えていただけると助かります。(泉大津)

A:遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議において分割方法を決定します。

遺言書に記載されていない財産の分割方法については、相続人全員による遺産分割協議にて話し合い、決定する必要があります。その前にまずはお父様の遺言書に「その他の財産について」というような文言が書かれていないかどうか、確認することから始めましょう。

ご自分の財産について把握しきれない場合、遺言書への記載漏れを防ぐために「その他の財産について」などとひとまとめにした文言を残しているケースもあります。遺言書の内容は相続において何よりも優先されますので、類似した文言があった際はその内容に沿って相続手続きを進めてください。

類似した文言がなければ既述の通りに遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成します。最後に相続人全員が署名・押印することで完成となる遺産分割協議書は、不動産の名義変更手続きや相続税申告などでも提出が求められる書類です。遺言書に記載されていない財産がひとつのみだったとしても必ず作成しましょう。

遺産分割協議書には決まった書式等はなく、ご自分で作成することも可能です。しかしながら不動産の名義変更等に必要な記載の漏れやミスがあると手続きが進められなくなるため、作成に不安のある方は速やかに相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

同じような相続・遺言書に関するご相談でも、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって違いがあるものです。大阪・堺相続遺言相談室では泉大津をはじめ泉大津近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にサポートさせていただきます。
初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、和泉大津の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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堺の方より遺産相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続手続きを自分で行うにあたって、行政書士の先生アドバイスをいただけませんか。(堺)

堺で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続することになりました。父の残した財産としては堺市内の自宅といくらかの預貯金です。相続人は私と弟の2人で仲も良く揉めることもありませんので、二人で協力して自分で相続手続きを行おうと思っています。しかし、周りの友人や知人に聞いても自分で遺産相続の手続きをしたという人がなかなかおらず、そもそも自力で進められるのか不安になってきました。遺産相続手続きは専門家へ依頼した方がいいのでしょうか。(堺)

 

A:遺産相続の手続きはご自身で行うことが可能です。

遺産相続手続きはご自身で行うことができます。しかし、手続きの中には期限が定められているものもありますので、一度確認し、流れを把握した上で進めると良いでしょう。

ここでは相続人の確定についてご説明します。

相続人の確定とは、法定相続人(法的に相続が認められる人)がご相談者様と弟様のお2人のみであることを第三者に証明できるよう行います。相続人を確定させるためには、被相続人であるお父様が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。戸籍謄本にはお父様がいつ誰と誰の間に生まれ、兄弟の有無、結婚歴、子供がいるのかなど様々な情報が記載されています。戸籍を確認することでご相談者様が把握していなかった養子や隠し子が見つかることもあります。その場合には養子や隠し子も相続人になり、相続が発生します。

戸籍謄本は財産調査や不動産の名義変更の際にも提出が求められます。また、相続人の方の戸籍謄本も合わせて取得しておきましょう。

生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本を取得しようとすると、多くの方は引っ越しや結婚などにより複数回転籍をしており、すべての戸籍謄本を取得するためには戸籍を読み取り、従前の戸籍を取り寄せなければなりません。戸籍の取り寄せだけでも想像以上に時間や手間がかかりますので、相続が開始したら早めに手続きを進めることをおすすめします。

遺産相続の手続きに関してお困りの方は大阪・堺相続遺言相談室へご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では遺産相続に関するお悩みをお持ちの堺周辺にお住まいの皆様のお悩みを多くお伺いしております。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。堺にお住まいの皆様、ならびに堺近辺で遺産相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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和泉の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(和泉)

先日のことですが、和泉の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。生前、父から公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、和泉の実家で葬式を済ませた後、相続人となる兄とともにタンスのなかにしまってあった遺言書を確認しました。

すると、遺言書の文末に「次男である〇〇を遺言執行者とする」という、思いもよらぬ記載があったのです。兄ならともかく自分がそんな良くわからないものに指定されるなんて、驚き以外の何ものでもありません。

遺言執行者とは一体何をする人なのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための各種手続きを執行する存在です。

遺言執行者とはその名の通り、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きを執行する存在です。なぜ遺言執行者を指定するのかといいますと、遺言書を残していたとしても相続人が必ずしもその内容通りに相続手続きを進めてくれるとは限らないからです。

また、財産の種類によっては煩雑な手続きが必要となり、専門知識がないと遺言内容を実現するのが困難な場合もあります。このような事態に備えて指定しておくのが遺言執行者であり、遺言者にとっては遺言書の内容を実現させるために欠かせない存在だといえるでしょう。

つまり、お父様の遺言書において遺言執行者に指定されたご相談者様は、他の相続人に代わって各種相続手続きを進めて行く立場となります。しかしながら遺言書において遺言執行者に指定されたからといって必ず就任しなければならないわけではなく、辞退することも可能です。

「そこまでの責任を負うことはできない」とお考えの際は、速やかに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

なお、遺言執行者は遺言書においてのみ指定することができますが、指定されていない場合でも利害関係人(相続人・受遺者・債権者)が請求すれば家庭裁判所が選任してくれます。遺言執行者を辞任した場合も新たに選任してもらえますので、知識として覚えておくと良いでしょう。

相続・遺言書に関するご相談は同じような内容であったとしても、お悩みやお困り事はその方の家族構成やご事情等によって異なってくるものです。大阪・堺相続遺言相談室では和泉ならびに和泉近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。行政書士・スタッフ一同、和泉ならびに和泉近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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堺の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:ひとつの不動産を複数名で相続することになりました。このような場合の分割方法について、行政書士の先生にお伺いしたいです。(堺)

行政書士の先生、はじめまして。私は堺に住む50代男性です。
先日父が亡くなり、相続人となる私と弟、妹の三人で相続手続きを進めている最中なのですが、困ったことになっているので相談させてください。
相続するにあたって父の財産を調査したところ、所有していたのは亡くなるまで居住していた堺の実家のみでした。兄弟同士の仲は良好ですので揉めることはないと思いますが、できれば平等に分割したいと考えています。
ひとつしかない不動産を三人の相続人で分割するにはどのような方法があるのか、アドバイスしていただけると助かります。(堺)

A:相続財産が不動産ひとつのみの場合でも、複数名で平等に分割することは可能です。

預貯金や現金のように複数名でも分割しやすい財産であれば良いですが、不動産のように分割しにくい財産の場合にはどうすれば良いのか、迷われる方も少なくありません。
今回のようにひとつの不動産を複数名の相続人で分割するには、以下の方法のいずれかを用いることになります。

  • 共有分割
    複数名の相続人の共有名義で不動産を相続する方法。売却するには全員の合意が必要になるなど、自由度が低いというデメリットがある。
  • 代償分割
    相続人1名が不動産を取得し、代償金を他の相続人に支払う方法。不動産を取得した相続人の金銭的な負担が大きく、支払えない場合は不動産を売却することになり兼ねない。
  • 換価分割
    不動産の全部または一部を売却・現金化し、分割する方法。現金化するので分割しやすくなるが、思い出の詰まった実家を手放さなければならない。

いずれの方法にもメリット・デメリットがあるため、まずは堺のご実家の価値を調査し、そのうえでどの方法を選択するべきか、相続人全員で話し合うことをおすすめいたします。
なお、相続では遺言書の内容が最も優先されますので、お父様の遺言書が残されていないか探してみるのもひとつの方法です。もしも遺言書が残されているようでしたら、その内容に従って遺産分割を進めていけば問題ありません。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す大阪・堺相続遺言相談室では、堺周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
大阪・堺相続遺言相談室には堺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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泉大津の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:父の相続が発生しましたが、法定相続分がわかりません。行政書士の先生にお伺いしたいです。(泉大津)

泉大津に住む父が亡くなり、家族で遺産分割について話し合っています。
父には子供と呼べる関係の者が複数おり、少々相続人の関係が複雑なため戸惑っています。
私は父が初めて結婚した人との間に生まれた子どもであり、同じ両親から生まれた弟がいましたが、弟(妻と子1人あり)は2年前に他界しています。
私が生まれる前に父は別の女性との間に女児が生まれており、結婚はしなかったものの認知はしています。
また、父は私の母と離婚したあと、現在の奥様と一緒に生活していましたが、籍を入れることはなく内縁関係でした。
ただし、内縁の奥様の連れ子については養子縁組をしていたようです。

相続人の関係が複雑すぎて、そもそも誰が相続人かもよくわかっていません。詳しく教えていただけると助かります。(泉大津)

A:配偶者を除く相続人については、子が第一順位として相続する権利があります。

大阪・堺相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
泉大津にお住まいのお父様の相続とのことですが、ご親族の関係が複雑で相続人や法定相続分がわからないというご相談になります。
民法では配偶者は常に相続人となり、それ以外については下記の順番で相続人が定められています。

【相続順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まず配偶者ですが、お父様はご相談者様のお母様と離婚後、事実婚の方がいらっしゃったようですが、法律では戸籍上夫もしくは妻となっていなければ、相続人とはなりません。
よって離婚した相談者様のお母さまおよび事実婚の方は相続人ではありません。

続いて第一順位にあたる子供を確認してみましょう。ご相談様のご相談内容より子供は

  • ご相談者様、弟様(ご逝去されている)…実子
  • 認知されている女児…婚外子
  • 内縁関係の奥様の連れ子…養子

の4名になりますが、弟様は2年前にご逝去されているということなので、代襲相続により弟様の子(被相続人の孫)が相続人となります。

実子、婚外子、養子とお父様との関係性は異なりますが、民法では子どもの立場によって優劣を定めることはなく、同じ割合の法定相続分になります。
よって今回の相続は相続人である4名の方で話し合いを行う必要があります。
*2012年まで婚外子の法定相続分は実子の1/2とされていましたが、民法が改正され現在は同等の権利が認められるようになりました。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないというルールはありません。
基本的に、法定相続人全員での話し合いによって自由に分け方を決めて問題ないとされています。

ただし、今回のように相続人の関係が複雑な相続は、話し合いをまとめることが困難なケースが多い傾向にあります。
泉大津地域の相続に関するお悩みをサポートしている大阪・堺相続遺言相談室では、遺産分割に関するご相談をお受けしております。
ご相談者様のご状況を加味し、適切なアドバイスを行っておりますので、ぜひ一度ご相談におこしください。

泉大津、もしくは泉大津近郊にお住まい方は、お気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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