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相談事例

泉大津の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:父の相続が発生しましたが、法定相続分がわかりません。行政書士の先生にお伺いしたいです。(泉大津)

泉大津に住む父が亡くなり、家族で遺産分割について話し合っています。
父には子供と呼べる関係の者が複数おり、少々相続人の関係が複雑なため戸惑っています。
私は父が初めて結婚した人との間に生まれた子どもであり、同じ両親から生まれた弟がいましたが、弟(妻と子1人あり)は2年前に他界しています。
私が生まれる前に父は別の女性との間に女児が生まれており、結婚はしなかったものの認知はしています。
また、父は私の母と離婚したあと、現在の奥様と一緒に生活していましたが、籍を入れることはなく内縁関係でした。
ただし、内縁の奥様の連れ子については養子縁組をしていたようです。

相続人の関係が複雑すぎて、そもそも誰が相続人かもよくわかっていません。詳しく教えていただけると助かります。(泉大津)

A:配偶者を除く相続人については、子が第一順位として相続する権利があります。

大阪・堺相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
泉大津にお住まいのお父様の相続とのことですが、ご親族の関係が複雑で相続人や法定相続分がわからないというご相談になります。
民法では配偶者は常に相続人となり、それ以外については下記の順番で相続人が定められています。

【相続順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まず配偶者ですが、お父様はご相談者様のお母様と離婚後、事実婚の方がいらっしゃったようですが、法律では戸籍上夫もしくは妻となっていなければ、相続人とはなりません。
よって離婚した相談者様のお母さまおよび事実婚の方は相続人ではありません。

続いて第一順位にあたる子供を確認してみましょう。ご相談様のご相談内容より子供は

  • ご相談者様、弟様(ご逝去されている)…実子
  • 認知されている女児…婚外子
  • 内縁関係の奥様の連れ子…養子

の4名になりますが、弟様は2年前にご逝去されているということなので、代襲相続により弟様の子(被相続人の孫)が相続人となります。

実子、婚外子、養子とお父様との関係性は異なりますが、民法では子どもの立場によって優劣を定めることはなく、同じ割合の法定相続分になります。
よって今回の相続は相続人である4名の方で話し合いを行う必要があります。
*2012年まで婚外子の法定相続分は実子の1/2とされていましたが、民法が改正され現在は同等の権利が認められるようになりました。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないというルールはありません。
基本的に、法定相続人全員での話し合いによって自由に分け方を決めて問題ないとされています。

ただし、今回のように相続人の関係が複雑な相続は、話し合いをまとめることが困難なケースが多い傾向にあります。
泉大津地域の相続に関するお悩みをサポートしている大阪・堺相続遺言相談室では、遺産分割に関するご相談をお受けしております。
ご相談者様のご状況を加味し、適切なアドバイスを行っておりますので、ぜひ一度ご相談におこしください。

泉大津、もしくは泉大津近郊にお住まい方は、お気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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