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相談事例

和泉の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士にご相談です。父から相続する不動産が遠方にあるのですが、手続きなどで行かなければいけませんか?(和泉)

和泉で遺産相続に詳しい専門家を検索していたところ、こちらを見つけましたのでご相談させていただくことにしました。私は半月ほど前に父を亡くし、今は相続手続をしています。私には兄弟が他に二人いて、相続人はこの3人です。父の遺産には和泉の実家と、父の出身地である鹿児島に複数所有している不動産がありました。3人兄弟の中で長男の私だけが現在も和泉に住んでいるため、相続手続きや死後の諸々の手続きがしやすいこともあり私が率先して手続きをしています。3人で遺産分割について話し合い、和泉の実家など和泉にある不動産は私が相続をすることになりました。鹿児島の不動産については弟の一人が相続しますが、弟は現在東京に住んでおり、仕事も忙しく鹿児島に行く余裕がないので私が手伝うつもりです。不動産相続の手続きはやはり各地域の法務局にいかないとダメでしょうか。可能であれば、和泉の法務局ないし東京でできないものでしょうか。(和泉)

A  相続おける不動産手続きは、必ずしも各地域の法務局に赴く必要はありません。

相続財産の中に不動産が含まれる場合は、その不動産の住所地を管轄する法務局で相続登記申請をしなければならないため、手続きを行なうにあたってまずはどの法務局で手続きを行なうことになるのか調べる必要があります。ご相談者様の場合は、和泉のご自宅を管轄する法務局と鹿児島にある不動産の所在地を管轄する法務局を確認して下さい。なお、“対象の不動産の住所地を管轄する法務局で手続きを行なう”とは、必ずしも現地に行って手続きをするという事ではなく、以下に挙げるいくつかの方法で申請することができます。

【不動産相続手続きの主な申請方法】

①窓口申請:平日の法務局開局時間内に対象の法務局の窓口に赴いて対面で申請する方法です。ご近所でしたらやり取りが一度で済むため便利ですが、待ち時間など余裕をもって出向きましょう。

②オンライン申請:オンラインでの申請です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。まずお手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し管轄先の登記所に送信します。

③郵送申請:お好きなタイミングで申請書を作成し管轄先に郵送するだけなので簡単ですが、申請書に記入漏れやミスがあった際は郵送でのやり取りが繰り返されることになり、時間がかかることが予想されます。また、スムーズなやりとりのためにも返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付すると良いでしょう。

相続手続き自体不慣れという方がほとんどであるにもかかわらず、不動産の登記申請は、申請書の書き方などに厳密かつ複雑なルールがあります。ご自分で進めることがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談されることをおすすめします。

大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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和泉の方より相続のご相談

2022年10月04日

Q:行政書士の先生にお聞きします。父が先月亡くなりましたが相続についてどうすれば良いのか教えてください。(和泉)

和泉市に住んでいた60代の父が、先月亡くなりました。残された母と娘である私が相続手続きなどしなくてはいけないと思うのですが、母は悲しみに暮れていて私がしっかりしなくてはと思い、質問させてもらいました。相続手続きのことがわからないので、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:相続手続きは期限があるものもあり複雑です。間違いなく確実に行うためにも早めに専門家に相談することをおすすめします。

まず確認していただきたいのは、お父様の遺言書です。遺言書がある場合には家庭裁判所で検認してから開封してもらいます。この時に検認せずに自分たちで開封してしまうと、遺言書の内容が無効となってしまうので注意してください。遺言書がご自宅にない場合でも、生前にお父様が公正役場に保管を依頼しているケースも考えられますので、一度問い合わせをしてみましょう。

民法で定められた法定相続よりも、遺言書の内容が基本的に優先されますが、遺言書がないという場合は、戸籍の調査をしましょう。ご相談者様の場合、お父様の出生の時から亡くなられたまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。その際、遺産相続の際に相続人全員の戸籍謄本も必要になりますので、あわせて取得しておきましょう。

次に、被相続人の相続財産を調査します。相続財産には不動産や現金といったプラスとなるものだけではなく、借入やローンなどのマイナスとなる財産も含まれます。これらすべてを調査し、相続財産目録という相続財産の全体が一目で把握できるものを作成しましょう。

調査方法は、ご自宅などお不動産は登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、銀行預金は銀行通帳を揃えましょう。通帳が見当たらない場合や、預金の状況が分からない場合には、被相続人名義の口座がある金融機関へと残高証明等を請求し、金額を証明できる資料を揃えましょう。

上記の書類が揃い次第、相続人全員での遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人の誰にどの財産をどう分けるかを話し合い決定します。この遺産分割協議により決定した内容を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続人全員の署名、押印をすませ完成をさせます。この遺産部活協議書は、不動産を相続する際の名義変更に必要な書類です。

ここまでお読みいただき、自分には難しいかもしれない、、とお思いの方は、相続手続きの専門家へと相談をしましょう。専門家へと相談することで、スピーディーに的確に手続きを進めることが可能になります。時間余裕がない方、お仕事で平日の役所へ行く時間のない方は、早い段階から専門家へと相談することで、手続き完了までの時間を短縮することに繋がります。当相談室でも、専門家が和泉の皆様からのお困り事に対応をしておりますので、安心してご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室では、和泉の皆様からの相続に関するお困り事を多くお受けしている実績がありますので安心してお問い合わせください。初めてのことで分からい事が多く手続きが進まないとのご相談は多く頂きます。当相談室では、初回の相談は無料となっておりますので、現在、和泉にお住いで相続に関するお困り事があるという方は、ぜひ一度当相談室の無料相談をご利用ください。専門家が丁寧にお話をお伺いし、お手続きについてのご案内をさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室へとお気軽にお問い合わせください。所員一同お待ちしております。

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堺の方より遺言書についてのご相談

2022年09月02日

Q:行政書士の先生に質問です。遺言書に記載のない財産の相続の仕方について教えてください(堺)

はじめまして。私は堺在住の50代会社員です。先々月、父が堺市内の施設で亡くなりました。母は、既に数年前に他界しております。

父は生前から遺言書を用意しており、自分が亡くなった時にはその遺言書を基に、手続きを進めてほしいと言っていました。堺市内の実家を整理していると、意外な場所から父名義の預金通帳がでてきました。遺言書を何度見返してみても、この通帳にかんしての記載は一切なく、どうやら父はこの通帳について遺言書に書き加え忘れてしまったようなのです。このような遺言書に記載のない財産はどのような取扱いをすればよいでしょうか?(堺)

A:遺言書に記載のない財産については、その他遺産の項目を確認します。なければ遺産分割協議を行います。

ご相談ありがとうございます。遺された遺言書の中には、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”という項目はありますでしょうか。もしある場合には、まずはこちらを確認してください。相続財産を把握しきれない方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”として、ひとまとまりにして遺言書に記載する方ももいらっしゃいます。

そのような項目の記載がない場合には、全ての相続人でその財産について遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。その作成した遺産分割協議書に従い手続きし、通帳の名義変更もしくは解約の際にこの遺産分割協議書が必要となりますので大事に保管しておきましょう。

遺産分割協議書はこれといった決まりはなく、パソコンや手書きでも、書式や形式も自由に作成可能です。作成した遺産分割協議書には全ての相続人から署名、実印での押印が必要となります。また添付書類として、押印した実印の印鑑登録証明書も必要となります。

大阪・堺相続遺言相談室では堺をはじめ、堺周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートしております。豊富な知識と経験を備えた行政書士による初回無料相談を行っておりますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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泉大津の方より遺産相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:父の遺産相続にあたり、兄弟で父の所有していた不動産を相続することになりました。不動産を均等に兄弟で分けるためにはどうしたらいいのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(泉大津)

先月亡くなった父の遺産相続について困っており、行政書士の先生へ相談を希望いたします。父の残した財産は、実家と泉大津市内の賃貸アパートのみです。相続人は息子である私と弟の2人になります。私は実家を出てはいますが泉大津市内で暮らしており、弟は就職を期に泉大津から離れて生活をしている状況です。
現在、相続手続きをするために調べているのですが、残されているものが不動産のみのため、弟と均等に分ける方法がわからず手続きが滞っています。兄弟の仲は悪くありませんので、二人で話し合いながら進めていますが、現金と違い不動産の相続には専門的な知識が必要なのではないかと思い、行政書士の先生にお話しを伺いたいと思っています。不動産の売却は考えていませんので、それを含めてアドバイスをいただきたいです。(泉大津)

A:不動産だけの遺産相続であっても、売却等で手放すことなく分配することが可能です。

この度は当相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

お父様の遺産相続について相続財産が不動産のみという事ですが、まずお父様が遺言書を残していないかを探しましょう。遺産相続において、遺言書の有無はとても重要です。その後の手続きを大きく左右しますので、まずは遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。もし、遺言書があった場合は、遺言書の内容通りの遺産分割を行いますので、遺産分割協議の必要はありません。

今回は、遺言書が残されていなかったケースについて説明をいたします。まず、故人(被相続人)の財産は、相続人の共有財産となり、分配をするためには遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のケースでは、今の状況ですと弟様との共有の財産となっていますので、相続人のお2人で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書として書面にしましょう。

こちらでは、不動産を売却せずに分配する方法を2つご紹介いたします。

  • 現物分割

遺産をそのままの形で分割する方法をいいます。今回のケースでは、お兄様がご自宅を、弟様がアパートをそれぞれ相続する方法です。相続人全員が相続の内容に納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産の評価がそれぞれ全く同じ評価額になることは稀ですので不公平が生じる可能性もあります。

  • 代償分割

相続人のうち一人ないし何人かで被相続人の相続財産を相続し、残りの相続人へと代償金ないし代償財産を支払う方法をいいます。この方法ですと、不動産を手放すことなく遺産分割を行うことが可能ですので、相続したご自宅に現状で相続人が住んでいる場合などに有効な方法になります。ただし、財産を相続した側が代償金として現金を支払いますので、それ相応の現金を持ち合わせている必要があります。

上記の他に【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化しその後に相続人で分割する、という方法もあります。

今回のご相談の場合は、まず不動産の評価(価値を調査すること)をしてから遺産分割協議をご兄弟でされることをおすすめいたします。

泉大津にお住まいの方で、今回のようなお困りごとをお持ちでしたらぜひ当相談室へとお問い合わせください。専門家が行う無料相談もございますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。大阪・堺相続遺言相談室では、専門家が相続の多岐にわたるお困りごとに対応が可能でございます。泉大津の方より多くご相談を頂いておりますので、安心して最後までお任せください。泉大津の皆様のご来所を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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堺の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:行政書士の先生にご質問です。私は母の再婚相手の相続人になりますか。(堺)

行政書士の先生、相続のことでご質問があります。
半月前のことですが、母の再婚相手の方が亡くなったという連絡がきました。私が20代後半の時に両親は離婚し、母が堺の飲食店で出会った男性と再婚したのは5年前です。すでに私は堺から離れた場所で生活をしていたので、再婚相手の方とは一度も顔を合わせることはありませんでした。

それでも堺の葬儀場で執り行われた葬式には参列し、面識がないながらも最期のお見送りをしました。無事に葬式が済んだ後、帰宅しようとすると母から「相続人として相続手続きを進めて欲しい」といわれました。いきなりそんなことをいわれても困りますし、相続手続きのために堺の実家まで何度も足を運ぶことになるのは正直面倒です。
母のいうように、私は再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?(堺)

A:お母様の再婚相手の方の相続人となるのは、その方の実子または養子です。

相続人として被相続人の財産を承継することになる子は、実子または養子と定められています。ご相談者様はお母様の再婚相手の方の実子には該当しないため、養子になっていれば今回発生した相続において相続人とみなされます。
ただし、成人している方が養子になる場合には養子縁組届に養親・養子ともに署名・押印する必要があるため、お母様の再婚相手の方の養子になっているかどうかはご相談者様自身が一番良くわかっているかと思います。

もしもお母様の再婚相手の方の養子になっていたとしても、相続人として相続手続きをしたくないのであれば「相続放棄」を選択するというのもひとつの方法です。その場合には被相続人が亡くなった日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行いましょう。

お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていない場合は当然ながら相続人には該当しないため、相続手続きはお母様ご自身で行ってもらうようお伝えすると良いでしょう。

大阪・堺相続遺言相談室では堺をはじめ、堺周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートしております。豊富な知識と経験を備えた行政書士による初回無料相談を行っておりますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までご相談ください。
大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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