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代表ブログ

相続事例① ~堺市北区 70代女性のお客様~

2020年05月27日

相続事例

ご相談者さま

夫を亡くされた、堺市北区の70代の女性

ご相談内容

主人が亡くなって、相続手続きをしないといけないんだけど、

私達には子どもがいないので、主人の兄弟が相続人になると思う。

 

兄弟とは生前から連絡も取っていないので、どこにいるのかわからない。

できるなら、相続人への連絡から、預金や不動産の名義変更(相続登記)まで全部お願いしたい。

ご依頼内容

1.相続人調査

ご主人様、ご主人様の父母の出生~死亡までの戸籍を取得し、

お子様がいないこと、父母様が既にお亡くなりになっていること、ご兄弟の確認を行いました。

次にご兄弟の戸籍をたどっていき、現在戸籍、戸籍の附票を取得し、相続人さまへご連絡。

 

2.相続関係図の作成

取得した戸籍を元に、相続関係図を作成しました。

 

3.財産目録を作成

お通帳や、固定資産税通知書等をお預かりし、財産目録を作成しました。

 

4.遺産分割協議

法定相続分はどれぐらいなのか?等、相続人さまは初めてのことばかりでどうしたらいいのか

わからないというのが現実です。

相続人皆様、慣れない遺産分割協議ですが、弊所でアドバイスをさせて頂きました。

(弁護士法72条に抵触するような交渉等は一切行いません)

 

5.遺産分割協議書の作成

まとまった遺産分割協議を元に、弊所で遺産分割協議書の作成を行い、

相続人さま全員に署名と実印、印鑑登録証明書を頂きました。

 

6.銀行、証券、不動産等の名義変更手続

弊所で各銀行、証券会社での名義変更の代行を行いました。

相続登記は、弊所グループの司法書士が法務局に申請を行いました。

 

7.相続財産の分配

遺産分割協議書に基づき、預金等を相続人さまの分配しました。

 

8.手続きの完了

書類のご返却とともに、各書類のご説明を行い、手続き完了です。

 


 

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遺言書に私の名前が載っている!? でも放棄したい。②

2020年05月26日

遺言書 相続

おはようございます。 早速ですが、昨日の続き。

 昨日は、↑ここまで書きました。 では、受遺者の立場で、その遺言に記載された遺産を放棄したい場合、手続きはどうすればよいのでしょうか。 まず遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。 これによって、手続きに方法が異なります。 包括遺贈とは、〇〇に全てを遺贈する。や〇〇に全財産の2分の1を遺贈する。等の場合をいいます。 つまり、財産を特定せずに、遺産の全部や、全財産の何分の1等の場合です。 特定遺贈とは、〇〇にUFJ銀行堺東支店 普通 11111を遺贈する。ゆうちょ銀行通常貯金 2222222を遺贈する。等の場合です。 つまり、UFJ銀行、不動産、ゆうちょ銀行等、特定している場合です。 包括遺贈の場合の放棄は、相続放棄を行うことになります。 相続放棄は、自身が相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

特定遺贈の場合は、3カ月という期限はなく、いつでも放棄をすることができ、 相続放棄をすることなく、相続人or遺言執行者に意思表示をすることにより、 遺贈の放棄ができます。 以上、長くなりましたが、遺贈の放棄についてでした。 大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら 辻井法務行政書士事務所まで。 相談は無料です。

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遺言書に私の名前が載っている!? でも放棄したい。①

2020年05月25日

遺言書 相続

こんにちは! 緊急事態宣言も解除され、先日堺東を歩いていましたが、 やはり人は増えていました。 以前と変わらない様子でした。 注意しつつ、以前の様に生活できるといいですね^^ さて、今日のお話は、遺言書に自分の名前が載っていた場合です。 遺言書に名前が載っているとなると、 ①相続人の立場であるか ②受遺者の立場であるか となります。 ①相続人の立場である。 というのは、法定相続人のことをいいます。 ②受遺者と言うのは、 相続人以外の人で、「遺言書で、〇〇にあげる」とされた人のことをいいます。 少し難しい言い方をすると、遺言書によって贈与を受けた人。 となります。 本来であれば、貰えるのでラッキーと思う人が殆どでしょうが、 場合によっては、「要らないわ。放棄しよう」と考える人もいます。 では、その受遺者を放棄する場合、どんな手続きが必要なのでしょうか? 先ほど、受遺者は、遺言書によって贈与を受けた人。 と言いました。 これは「受けた側の人」です。 「あげる側」は、「遺贈する」といいます。 漢字を読むとわかりやすいです。 遺(遺言書で)贈(贈与する)=遺贈 です。 受遺者なら、 受(受ける)遺(遺言書で)者(人)=受遺者 です。 続きを書きたいのですが、今日はここまでにします。 次回楽しみにしておいてください。 大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら 辻井法務行政書士事務所まで。 相談は無料です。

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