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亡くなった人が、在日韓国人の場合はどうすればいい!?

2019年07月23日

相続

昨日は、吉本興業さんの会見がありましたね。

僕はお笑いが大好きなので、会見は気になってました。

移動中にちょっと聞けました。

 

さて、今日の内容は、「在日韓国人の相続」についてです。

 

まず相続手続きの流れ自体は、変わりません。

ただ、集める資料が大きく異なります。

 

では、亡くなった直後からお話しましょう。

日本人の場合、亡くなると葬儀社が市役所に死亡届を提出してくれます。

勿論これは、在日韓国人の方の場合も同じなんですが、

在日韓国人の方は、もう一ヶ所にも死亡届を出さないといけません。

 

おわかりですか?

そう、韓国領事館です。

大阪ですと正式には、「駐大阪大韓民国総領事館」です。

 

こちらに死亡届をしないと、韓国戸籍上では死亡したことになりません。

なので、まず死亡届をしましょう。

 

死亡届を出す際の必要書類は以下のとおりです。

 

①死亡届(死亡届記載事項証明書)原本および翻訳文

②被相続人の基本証明書および家族関係証明書 各1部

③申告する方の写真付きの本人確認書類 現物

④申告する方の認め印

 

あれ、訳文いるの?って思いませんでした!?

そうなんです。

領事館に提出する書類で、日本語の書類には翻訳文を付けないといけないのです。

 

前述しましたが、韓国領事館に死亡届を出さないと、死亡したことにはなりません。

つまり、戸籍関係を取得しても、「死亡」の記載が載らないのです。

つまり、相続を進めることが出来ないのです。

 

まずは死亡届を出しましょう。

 

では今日はここまでにします。

次回以降に、集める戸籍関係、法定相続分についてお話させて頂きます。

 

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相続をほったらかしてるけど、いいの!?

2019年07月15日

相続

24時間マラソンが決定しましたね。

今年は、24時間駅伝として行うそうです。

楽しみですね。

 

さて、相続手続をせずに、何年・何十年とほったらかしている方がいます。

いいんでしょうか。

 

答えは、

「早く相続手続きを進めて下さい」

です。

 

なぜか!?

相続人が亡くなったり、認知症になったり、揉めてしまったり、色んなリスクがあるからです。

 

相続人が亡くなるとどうなるか。

例えば、被相続人(父)の相続をほったらかしている相続人長男、長女がいるとします。

続いて、父の相続を終えないまま、相続人(長男)も死亡しました。

 

(ちなみに被相続人の相続が終わっていない状態で、相続人が死亡する。

これを二次相続といいます)

 

相続人(長男)の相続人は、妻と相続人の長男と二男です。

となると、被相続人(父)の相続人は、

 

長女、

相続人(長男)の妻

相続人(長男)の長男、

相続人(長男)の二男

となります。

 

では、長女と相続人(長男)の妻がとても仲が悪かったら、どうなるでしょう??

まず遺産分割が進まないですよね。

 

調停しますか?

弁護士さんに交渉を依頼しますか?

裁判しますか?

 

そこまではちょっと。となりますよね。

早く手続きをしてれば、終わっているのです。

原因は、「ほったらかしていた」だけなんです。

 

同様に、相続をほったらかしていて、相続人が高齢になり、認知症になるといった

場合もあります。

 

相続人が認知症になると、成年後見人をたて、成年後見人が相続人の代わりとなり、

遺産分割に参加することになります。

 

成年後見人は、就任すると原則その方の認知症が改善されるか、死亡するまで、

継続します。

遺産分割が終われば、成年後見人の職務が終了するわけではありません。

 

さらに、成年後見人は、法定相続分を確保しなければなりません。

「相続はいらない」とは言えないのです。

 

相続するだけでこんなことしないといけないの!?

 

そうなんです。しないといけないんです。

なので、「早め」が大事なんです。

 

 

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一度も会ったことがないのに相続人!?

2019年07月09日

相続

仁徳天皇陵古墳が、世界遺産に認定されましたね。

同じ堺市民としても嬉しいことです。

経済効果は、なんと1,000億円だそうです 🙂 

 

 

 

さて、今日のタイトルは「一度も会ったことがないのに相続人!?」です。

よく聞かれます。

 

どういった方からの相談があるかというと、お一人暮らしの高齢者様が多いです。

「自分が死んだら、財産は適当にやっといて~。」と言われるんですが、

そんなわけには、いきません。

 

「ええようにやっといて」と言う方いるんですが、適当にはできません。

介護施設、葬儀社、ヘルパーさん等々、生前からお付合いされている方々がまず困るのです。

 

相続人に権利がありますし、第三者が勝手に相続することはできません。

このご説明をすると、

「相続人が甥姪? 一度も会ったことないのに相続人になるん?」

と聞かれます。

 

仲が良い・悪い、会ったことある・ない。は関係ありません。

法定相続人であるか、ないか。

これだけです。

 

つまり、配偶者がいる場合は、

第一順位:配偶者+子

第二順位:配偶者+親

第三順位:配偶者+兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥姪)

 

配偶者がいない場合は、

第一順位:子

第二順位:親

第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥姪)

 

となります。

もう一度言います。

仲が良い・悪い、会ったことある・ない。は関係ありません。

 

相続財産を受け取るのは、法定相続人です。

お一人暮らしの方は、生前から相続人調査をしておくのをオススメします。

周りの方々が困らないためにも。

 

 

兄弟姉妹(甥姪)が法定相続人となった場合。

遺言書がなければ、兄弟姉妹(甥姪)全員の実印と印鑑登録証明書がないと、

相続手続きは進みません。お困りの場合は、一度ご相談下さい。

 

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