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相続した不動産の処分でお困りですか?当相談室の専門家が最適な方法をご提案・サポートします!

相続の場面で、被相続人の方が所有していた自宅や土地などの不動産を相続することになる場合があります。しかしながら、これらの不動産を「相続したくない」「手放したい」と考えているにも関わらず、何らかの理由で手放したくても手放せないというケースもあるでしょう。

例えば、このようなお困りごとのある方は要注意です。

  • 場所柄などを理由に、不動産屋に「値段がつかないので売れない」と言われてしまった…
  • 地方の山林や空き家を相続することになるが、利用予定がないので放置している…
  • 田畑・農地等の引き取り手が見つからず困っている…

大阪・堺相続遺言相談室では、このようなお困りごとを抱えたお客様の不動産を手放すことができるよう、最適なご提案と手続きサポートをさせていただいております。下記では、相続した不動産の処分に関してよくある場面と、具体的な対応方法についてご説明します。

相続した不動産の処分で困る場面とその理由は?

一般的に不動産を相続することになったら、まずは相続登記を行い、被相続人の不動産の名義を相続人に変更してから、不動産会社に依頼して売却を行うことになります。ところが、不動産によってはなかなか買い手がつかない、あるいは最初から断られてしまったなどの理由で、売却することが難しい場合があります。

また、そもそも不動産を引き取りたくない等の理由で相続登記を行わず、被相続人の名義のまま放置してしまっている…という方も少なくありません。しかしながら、2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なしに手続きを放置していた場合には罰則が科せられることとなったため、相続登記を先延ばしにすることができなくなりました。とはいえ、特に引き取り手が見つからない不動産の場合は、不動産としての価値も低いことが予想されるため、「相続したとして、手放せるかどうかもわからない」というお困りごとが発生することが予想されます。実際に大阪・堺相続遺言相談室でも、相続登記の義務化にともなって「使う予定がない不動産を相続しても、固定資産税や維持管理等のための費用を払い続けていくのは難しい…」というご相談を寄せていただくことが増えております。

相続した不動産の手放し方

では、どのような手放し方があるかについてお伝えいたします。さまざまな方法の中から、どのような方法で進めていくのが良いかを専門家と相談しながら進めていくことがおすすめです。

①売却

まずはいくつかの不動産会社をあたり、仲介・買取してもらうことができないかを相談します。1箇所で断られてしまっても、他社であれば依頼できる可能性もあるからです。

例えば、近隣の不動産の売却実績があり流通の見込みがあるときには仲介してもらえることや、仲介は難しくても不動産会社で直接買い取ってもらえることもあります。

なお、名義が被相続人のままになっている場合は、上記のとおりまずは相続登記を申請し、相続人名義に変更したうえで売却を試みます。

②近隣の方への売却または贈与

不動産としての価値がつかず、地域の不動産会社では仲介や買取が難しいと断られてしまった土地であっても、隣家や向かい側の家といった近隣の方であれば、「車庫や畑として使用したい」というニーズがあるかもしれません。

しかし、いきなり訪問して「不動産を引き取ってください」とお願いしても、警戒して話を聞いてくれないことがほとんどでしょう。そのため、不動産を手放したい事情や不動産の情報、連絡先をまとめたチラシを活用し、地域の掲示板への掲載やポスティングといった手段で周知を行う方法が有効です

③有償処分

どうしても手放したいのであれば、地域の不動産会社や近隣の方に「お金を払うので引き取ってもらえませんか」と交渉することも一つの手です。お金を支払って引き取ってもらうことにはなりますが、長年放置することで草木の繁茂や害虫の発生等で後々近隣の方とトラブルに発展してしまうよりは、少しでもその土地を有効に活用してもらえる方が良いといえます。

④相続土地国庫帰属制度

2023年4月から、一定の要件を満たす土地(下記に該当しない土地等)については、国に返還できる「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。地域の不動産会社や近隣住民にも引き取ってもらえない場合には、相続土地国庫帰属制度を検討してみましょう。

下記に該当しない場合には、相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界や所有権の存否等について争いのある土地

なお、相続土地国庫帰属制度が利用できるかどうかについては、法務局で審査をする必要があります。このとき1筆の土地当たり1万4,000円の審査手数料を納付する必要があるほか、法務局による審査を経て承認されると、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があることに注意しなければなりません。

⑤相続放棄

不動産を含めた全ての相続財産(借金等のマイナスの財産だけでなく、預貯金等のプラスの財産も含む)を放棄したいときには、司法書士に依頼して家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで相続放棄が可能となります。相続放棄には期限があり、被相続人が亡くなってから3ヶ月の期限を過ぎると全ての財産を相続する意思があるとみなされて相続手続きをしなければならなくなるため、スピード感をもった対応が必要です。また、相続放棄は一切の財産を放棄する特別な手続きのため、不動産だけを放棄することはできません。相続放棄を検討する際は気をつけましょう。

農地の手放し方には要注意!

上記では不動産(主に土地)の手放し方をいくつかご紹介しましたが、農地の扱いは例外です。日本の食料自給率を支える農地を確保するため、農地法によって農地に関するさまざまな制限が設けられており、宅地や山林と同じような方法で農地を手放すことができません。

まず農地は原則として、農業従事者(農家や農業法人等)にしか売却や譲渡をすることができません。このような農業従事者に引き取ってもらえるのであれば、相続したうえで手放すことは可能です。もし農地を農地以外の地目(土地の用途)にしたうえで売却するのであれば、農業委員会の許可が必要です。

まずは農地として売却することができるよう、近場の農家へのポスティングやインターネット等を活用しながら、近隣で必要としている農業従事者を当たっていくことになります。

相続した不動産の処分をサポートします!

大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きの中で発生した不動産の処分に関するお困りごとを初回の無料相談からサポートします。どのような方法で手放すのがベストであるかご提案させていただくほか、必要に応じて近隣へのポスティングや不動産会社への連絡といった諸手続きもサポートします。また、相続登記や相続放棄等の司法書士業務にあたる手続きについては、提携先の司法書士と連携して対応いたしますのでご安心ください。「こんな不動産でも大丈夫?」のようなお悩みごとがあれば、まずは大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。

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