遺産分割協議と流れについて
遺産分割協議の事前準備
- 遺言書の有無の確認(遺言書が存在する場合、遺産分割協議は原則不要です)
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
遺言書の有無の確認
遺産分割協議を始めるにあたり、まずは遺言書が残されていないか確認します。相続では原則遺言書の内容が優先されますので、もしも遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、せっかくまとまった遺産分割が無駄になってしまう可能性もあります。
遺産分割協議を行うためには、まず被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集して相続人を確定します。同時に、被相続人が所有する不動産や現金、預貯金、株式、投資信託などといった財産調査も行います。相続人確定のための戸籍を用意し、相続関係説明図及び財産目録を作成します。すべての資料が整ったら、確定した全相続人が参加する遺産分割協議を開始します。遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に書き起こします。
相続は思いもよらない多額の金銭が手に入る可能性があるため、普段友好的であった親族間でも意見の相違が起こりやすく、トラブルに発展しやすいのが現状です。無駄なトラブルを避けるためにもきちんと事前準備を行い、遺産分割の全体像を把握して、遺産分割協議に臨みましょう。