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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割

法律において未成年者は法律行為を行うことが出来ないとされており、そのような場合は基本的に法定後見人である親権者(主に親)が代わりに行うことになります。しかしながら相続手続きでは法定代理人も相続人であることが多く、利益相反行為を避けるため特別代理人を立てて遺産分割協議を行います。

相続人に未成年者がいる相続手続き

相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割手続きは下記のような方法で進めます。

  1. 未成年者の特別代理人を選任して遺産分割協議をする
  2. 未成年者が成人するのを待ってから遺産分割協議を行う

上記1についてご説明します。通常、未成年者が法律行為を行う際には、親権者が法定代理人となることが多いのですが、相続手続きに関しては親も相続人となることが多く、遺産分割協議においては親が子の代理人となると、親の都合で子供の相続財産を決めることが可能となってしまいます。そこで子供の権利を守るという観点より、親権者は未成年者の代理人の立場で遺産分割協議に参加できないというよう決められているのです。このようにお互いの利益が相反することを利益相反行為といいます。

このような場合の遺産分割協議は、家庭裁判所において未成年者の代理人となる人(特別代理人)を選任してもらい手続きを進めることになります。対象者が複数いる場合は、1人ずつに特別代理人を選任します。親権者もしくは利害関係者が、子が住所地を置く家庭裁判所にて特別代理人選任の申立てを行います。

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