2019年09月25日
遺言書
こんばんは。夜も少しずつ涼しくなり、体調管理できていますか?
私はちょっと喉がやれらました 😯
さて、今日のお話は遺言のお話です。
まずは遺言書について記事をまとめたものがありますので、一度ご覧ください^^
財産を甥だけに相続させたい。
お世話になった人に、自分が死んだら遺贈したい。
生前色々やってくれた長女に財産を多く相続させたい。
このようにご自身で、相続の承継先を指定したいなら、遺言書を考えないと
想い通り相続させることはできません。
そう、口で言っているだけでは、意味がないのです。
「生前に僕に相続させると言っていた」
残念ながら何の効果もありません。
早いに越したことはありません。
真剣に遺言書について考えてみませんか?
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です
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2019年08月03日
遺言書
台風8号が、接近上陸します 😯
気を付けて下さいね。
昨年大阪に上陸した台風はほんまに怖かったですね。
あの時は、事務所を休みにし、私は午前中で仕事を終えましたが、帰りは危なかったです笑
早速ですが、遺言書を書く際に知っておいたほうがいいことを今日はお話します^^
「遺留分の存在」
被相続人は遺言書で自由に作成することはできますが、例えば全財産を一人の相続人に相続させると
した場合、他の相続人にとってあまりに不公平になります。
そこで、そうした不公平を緩和する為の制度として「遺留分」があります。
そして、この遺留分にあたる額を実際に取り戻すときに行使する権利のことを
「遺留分減殺請求権」とよびます。
※今回の相続法改正で、「遺留分侵害額請求権」と呼ぶことになりました。
遺留分の計算ですが、以下のとおりとなります。
法定相続人:父母(直系尊属)は、法定相続分×3分の1
:兄弟姉妹は、なし
:子(直系卑属)は、法定相続分の2分の1
揉めない為に作る遺言書。
家族を安心させる為に作る遺言書。
なのに、遺留分減殺請求をされ、揉めてしまったら意味がないですよね。
本当にこの遺言書でよいのか、不安な方は是非当事務所の無料相談をご利用下さい 🙂
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