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代襲相続とは?

2019年06月10日

相続

おはようございます。

 

昨日は、堺市長選挙でした。

大阪維新の会の永藤英機さんが当選されましたね。

永藤さん、8年位前に一度だけお話したことがあり、穏やかな優しい方だったのを

覚えています。

 

さて、今日は代襲相続についてお話したいと思います。

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)の相続人が既に亡くなっている場合に、

既に亡くなった相続人の子が相続することをいいます。

 

もう少しわかりやすく説明しますね。

 

例えば、父(本人)が亡くなった時に、子が相続しますよね。だけど、子が父(本人)より

前に亡くなっている場合、父(本人)からみたら、孫が相続することになります。

図でいうと、こんな感じです。

 

    父---------子---------孫

   (被相続人)    (父より前に死亡)  (代襲相続人)

 

代襲相続は、兄弟姉妹が相続人になる場合も、おこります。

 

例えば、私(80才)には、妻はいるが、子がいない場合です。

この場合、本人が亡くなったら、(親は既に亡くなっているという前提で)

相続人は妻と兄弟姉妹となります。

 

しかし、兄弟姉妹が本人より先に死亡している場合、死亡した兄弟姉妹の子

が相続することになります。つまり、本人からみたら、甥姪です。

(兄弟姉妹が亡くなっていない場合は、甥姪は相続人にはなりません)

 

自分が相続人になるかもしれない。自分の身内の場合はどうなるんだろう。等

気になる方は、お気軽にご連絡ください。

 

大阪 堺市に相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

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おひとり様が安心して暮らせるように

2019年06月01日

相続

家族がいない。

妻が先に亡くなった。

親戚がいるが、遠方に住んでいる。

子どもとは、何十年も会っていない。

 

様々な理由により、高齢者がおひとりで暮らしてる方は沢山いらっしゃいます。

当事務所でも、デイサービスや介護施設の方々から相談を受けることはよくあります。

 

おひとりで暮らしていると、不安なことが沢山あると思います。

 

・もし、自分が認知症になったら?

・自分の治療方針については、どうすればいい?

・自分にもしものことがあったら?

・お葬式のことは?

・自分が死んだら、相続(自宅や財産)はどうなるの?

 

例えば今朝、千葉県で震度4の地震がありました。

それだけでもどうでしょう?? 怖くて不安になりますよね。

 

当事務所では、おひとり暮らしの方を対象に、安心して暮らせるようなサポートを行っております。

成年後見制度、遺言書、家族信託、死後事務委任契約、尊厳死宣言書等、ご本人様に合ったぴったりの

ご提案をさせて頂きます。

 

大阪 堺市での相続・遺言・家族信託のことなら、辻井行政書士事務所まで

相談は無料です。

 

 

 

 

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換価分割・代償分割ってなに??

2019年05月25日

相続

今日は、不動産の遺産分割の方法について、書いていきます。

タイトルの「換価分割」「代償分割」って聞いたことありますか?

名前だけ聞いたことあるという人もいるかもしれません。

 

例えば、被相続人:父、相続人:長男、二男、三男 だとします。

換価分割とは、例えば父名義の不動産を売りたい場合に、相続人同士で不動産を対象物として

遺産分割するのではなく、不動産の売ったお金を対象物として、遺産分割することをいいます。

 

つまり、相続登記は長男がするけど、対象物である売却代金を長男、二男、三男で相続する

というような場合です。これは相続人が多い場合等にすることが多いです。

 

例えば相続人が10人いたとして、10人の共有で相続登記すると、売却する時大変ですよね?

だって売主が10人になって、売買契約の時に10人のハンコ等を貰わないといけませんから。

しかも、急に一人が「やっぱ売るのやめた」なんて言い出したら、売れなくなってしまいますから。

 

なので、換価分割にしておけば、売るときもスムーズに行うことができます。

 

これに対して、代償分割について説明します。

 

例えば被相続人:父、相続人:長男、二男、三男 だとします。

長男が父の不動産を全て相続したい場合、二男と三男は何も相続しないことになるので、

損ですよね?

 

だって、各3分の1の相続分があるんですから。

「兄ちゃんだけ相続して、俺らも権利あるのに0??」ってなりますよね。

それは不公平なので、二男と三男は、相続しない代わりにこの権利分を長男からお金で貰う。

という場合です。

 

つまり、長男が全て相続し、二男と三男は3分の1の権利を代償金としてお金で相続するということです。

 

おわかりでしたでしょうか?

相続は複雑でご自身で行うと間違ったまま進めてしまい、損をすることがあります。

 

大阪 堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで

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