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代表ブログ

未登記家屋がある場合の相続について

2019年08月17日

相続

こんにちは、皆さんお盆休みいかがお過ごしですか?

僕は、11日にお墓参りに行きました。

台風は大丈夫でしたか? 😯

 

さて、今日のお話は「未登記家屋がある場合の相続」です 🙂 

未登記家屋って何?となると思いますので、不動産や登記について簡単にご説明します。

まず不動産には、土地と建物があります。

 

不動産を購入した場合、土地と建物に「登記」というのをします。

この登記をするとどうなるか。

第3者に対して「この不動産は僕の所有物やで」って主張できるようになります。

これを対抗要件といいます。

 

つまり、未登記のままでは、第三者に主張ができないことになります。

 

因みに所有権は、売買契約により成立します。

未登記家屋の話に戻りますが、ほとんどの不動産は登記をしてあるのですが、

一部の建物は、登記をしていない、つまり未登記状態であることがあります。

 

不動産屋に新築や中古物件を購入した場合は、まずないと思いますが、

土地を購入後建物を工務店等に建築してもらった場合や後から増築・改築等した場合に、

未登記家屋であることがあります。

 

この未登記家屋の状態で相続する場合、

①未登記家屋のまま相続するか

②登記して相続するか

の2つの選択肢があります。

 

僕は②をオススメします 😎

 

未登記のまま相続しても、権利証(登記識別情報通知書)は発行されませんし、

先述した対抗要件がない状態です。

 

何か第三者とトラブルになった時の為にも、登記しておくほうがベターです。

また、相続物件を売却するときは、登記後相続することが事実上必須になります。

未登記家屋のままではまず買主がつかないと思ってもらっていいでしょう。

 

ただ住むだけでしたら、未登記のままでも問題はないでしょうが、次の相続人のことや

第三者、売却のこと等、きっちりしておくためにも、登記するほうがよいですね^^

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

 

 

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事例② ~相続人が何人いるかわからない~

2019年08月07日

相続

全国高校野球の組合せも発表され、開会しました!

そういえば、昨日お昼ごはんを食べた定食屋のTVでやってました 🙂 

あんま興味ないですが笑

 

今日のお話は相続人が何人いるかわからない場合の事例となります。

 

【事例】

夫が亡くなったんですが、私たちには子どもがいません。

兄弟が相続人になると思うんですが、何人兄弟かもわからないんです。

財産は自宅の不動産だけで、私に名義変更し、そろそろ施設に住むので

自宅は売却したいんです。

 

【解決方法】

相続人は、配偶者+兄弟姉妹(甥姪)となり、遺言書がないとのことでしたので、

まずは、相続人調査から行います。

結果、相続人は30名を超えていました。

 

その後、相続人全員にお手紙をお送りし、相続人であること及び財産の内容を伝えます。

相続人の中には、後見人がついている方もいましたが、30名弱の方々から協議書の押印を

頂けました。

 

しかし、数名の方からはお返事を頂けなかったので、弁護士さんに依頼をし、無事全員から

ハンコを頂けました。

その後不動産名義変更(司法書士に依頼)を行い、自宅の売却(不動産仲介業者に依頼)まで

サポートさせて頂きました。

 

【手続きのポイント】

①最初から弁護士さんに依頼するのではなく、弊所にご依頼頂くことにより、

 費用をお安く抑えることができました。

 

②ご相談時にしっかりとしたヒアリングを行い、

 相続登記をすることだけが目的ではなく、「相続登記した後売却すること」が目的でしたので、

 相続手続きに平行して、遺品整理や不動産の売却の段取りを行い、

 スムーズにご依頼者のご希望通り進めることが出来ました。

 

いかがでしたでしょうか。

当事務所では、単なる相続だけではなく「相続の先」までサポートすることも得意としております。

 

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当事務所の遺産整理業務(相続手続きトータルサポート)を知って下さい。

2019年08月06日

相続

台風8号に続いて、9号も来ているそうです。

去年のように被害がでないことを願います。

 

 

さて本題ですが、銀行や信託銀行、司法書士事務所でも、遺産整理業務といういわゆる相続手続きを

全て丸ごと依頼するというサービスがあります。

以下に詳細を記載します。

 

HPには記載しておりませんが、当事務所では

自宅の遺品を処分する際の遺品整理業者、

不動産を売却する場合の不動産会社、

更地にする場合の解体工事業者、

をご紹介することができます。

 

え、それだけ?と思われるかもしれませんが、ここからが重要です。

 

当事務所は、行政書士事務所です。

こちらをご覧になっている方は、行政書士業務についてご存知ない方が多いかもしれませんが、

行政書士の専属業務として、建設業や産廃、不動産会社、遺品整理業者の許可を取る

というお仕事があります。

 

つまり、建設業者、解体工事業者、遺品整理業者、不動産会社の業界について、

僕は皆さまより詳しいです。

 

①あなたがご自身で探そうとしている業者さんは許可等を持ち、

 違法業者でないかご存知ですか?

 

②依頼する金額は、本当に適正な価格ですか?

 

③トラブルなく綺麗にお仕事をやってくれますか?

 

④解体や遺品整理で出た廃棄物は、適正に処分されているかご存知ですか?

 

恐らくご存知ないと思います。

本当に安心安全に業務を行ってくれるか、知らないといけませんよ。

 

過去に相続人様ご自身で建設業者、解体工事業者、遺品整理業者、不動産会社に依頼され、

トラブル、困ったという内容をお伝えします。

 

①頼んだ遺品整理が山に捨てられ、その廃棄物に相続人の個人情報があり、行政から

 連絡がかかってきた。

②解体工事を依頼したが、その業者さんは解体工事業の登録がなされていなかった。

③不動産の売却を依頼したが、不動産会社さんが強引な契約をし、勝手に売却金額の変更して

 チラシを作成していた。

④遺品整理の処分費用が高すぎた。

⑤遺品整理業者の方がコソコソしており、物が盗まれていないか不安だった。

 

当事務所では、安心安全な業者様をご紹介しますので、不安なく相続を最後まで終えることができます。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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