
不動産の名義変更手続き

こちらのページでは堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様へ不動産の名義変更手続きについてご案内いたします。
不動産を相続すると不動産の名義を亡くなった被相続人から相続人へ変更します。この手続きを相続登記と言い、登記簿上の所有者が変更されます。そもそも登記とは権利関係などを公にするために設けられた制度で、中でも不動産登記はその土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせる事を目的としています。
相続登記の際には遺産分割協議を相続人全員で行い、遺産分割協議書を完成させる必要があります。
相続登記には長い間期限等が設けられていなかったため、後回しにして手つかずのまま放置されてしまうことも少なくありませんでした。
しかし、相続した不動産を名義変更せずに被相続人名義のままにしていると、別の相続が発生した際にトラブルが発生するなど混乱の原因として、問題視されていました。そのため、2023年には相続登記を義務化することが決定しました。
不動産を相続したAさんの例
Aさんのお母様が亡くなり、不動産を相続したとします。Aさんは相続登記の手続きを始めようとしましたが、相続した不動産の名義が15年前に亡くなったAさんの祖父になっていることが判明しました。この不動産はAさんのお母様がお母様のお父様、つまりAさんの祖父より相続したもので、お母様が不動産を相続時に、相続登記を行っていなかったのです。そのため、Aさんは通常相続登記にかかる時間以上に時間と労力をかけて手続きを行うことになってしまいました。
お母様が不動産を相続された際にすぐに相続登記を行って不動産の名義変更を行っていれば、Aさんはもっとスムーズに不動産を相続することができたのです。
相続には専門的な知識が必要なことも多々あります。大阪・堺相続遺言相談室では提携先の司法書士と連携して不動産の名義変更手続きのお手伝いを行っております。上記の例のようなトラブルにならないよう、早めに大阪・堺相続遺言相談室の専門家へご相談下さい。
堺・和泉・泉大津・大阪狭山での遺産相続に関して多くご相談頂いている大阪・堺相続遺言相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。
大阪・堺相続遺言相談室では、堺・和泉・泉大津・大阪狭山にお住まいの方の相続に関するご相談を初回完全無料でお受けしておりますので、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の方で少しでも相続についてお悩み事がございましたらお気軽にご相談ください。不動産名義変更やその他の相続手続きなど各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ大阪・堺相続遺言相談室までお気軽にお電話ください。スタッフ一同、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。