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死後事務委任契約

死後の事務手続き

死後の事務手続きとは主に、死後の病院への支払い、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどのことを言います。この死後の手続きは親族が行うことがほとんどですが、身寄りのない方や親せきと疎遠でいらっしゃる方は、このような事務手続きを第三者へ依頼したいと思われることもあるのではないでしょうか。生前に契約された“事務委任契約”は原則亡くなった時点で効力を失いますので、死後の事務手続きに関しては第三者に委託する“死後事務委任契約”をご検討ください。

死後事務委任契約は、ご自身がお元気なうちに第三者と契約する必要があります。身寄りのない方や、親族に死後の手続きを任せたくない、親族に迷惑をかけたくないという方がご自身の死後の事務手続きについて第三者に託します。“死後事務委任契約”は身寄りがなく、お一人で最期を迎える方が増えている現代社会において注目されている生前対策です。ぜひお元気なうちに死後事務委任契約を結び、残りの人生を不安なく過ごしましょう。

死後事務委任契約で可能となること(例)

  • 遺言の執行を誰に依頼するのか
  • 医療費や入院費の支払い
  • 役所への届け出などの事務作業を誰に頼むのか 等

死後事務委任契約は比較的自由度の高い内容を組み込むことが可能です。

任意後見契約と死後事務委任契約

生前対策として“任意後見契約”と“死後事務委任契約”の両方について、行政書士や司法書士などの専門家と契約すると、法律が関係する手続きを含めた事務手続きについてカバーして貰え、より一層安心した余生を送ることが可能となります。

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