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生前贈与と不動産取得税

不動産取得税

不動産取得税とは土地や家屋を購入、贈与、増築等で取得した際に、取得した人が一度だけ納める税金です。不動産の有償、無償及び登記の有無に関係なく課税されますが、相続で承継した場合については、基本税金はかかりません。なお等価交換により不動産を取得した場合においても、課税対象となるので注意が必要です。

不動産取得税には軽減措置があるため、必ずしも税率分の税金を納めることになるとは限りません。軽減措置の適用要件については、取得した不動産が新築か中古によっても異なるため、事前に確認が必要となります。

不動産取得税と生前贈与の関係

上記で記載した通り、不動産を相続以外で取得すると不動産取得税が発生します。それゆえ、生前対策で贈与を検討する場合は全体の経費も把握して、相続時に承継すべきかの判断が必要です。
現在、贈与の特例の一つに「婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合には贈与税が2000万円まで控除される」というものがあります。仮にこの制度を利用し2000万円の不動産を贈与すると、贈与税は0円であるものの、不動産取得税は30万円ほどかかります。また登記の経費である登録免許税についても、相続時よりも贈与時の方が高めの税率で設定されています。それゆえ、状況によっては贈与の特例を利用するよりも相続時に承継した方が、税金として納める額は少なくなる可能性があるのです。

贈与の特例等には、利用の仕方により非常に有益なものもありますが、贈与税額だけに注目せず、全体に掛かる費用等も比較検討して判断することをおすすめします。

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