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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続財産の均等な分け方を行政書士の方に伺います。(和泉)

先日亡くなった和泉の父の相続手続きで質問があります。相続人は私と妹と弟の3人で、妹は、和泉の実家の近くに住んでいたこともあって頻繁に父の様子を見に行っていました。弟は仕事の関係で10年ほど前に和泉を離れ、今は海外に住んでいます。私は和泉の隣町で仕事をしています。父の遺産は、和泉の自宅と和泉郊外の不動産で、現金はほぼないといった感じです。不動産を均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか。(和泉)

A:相続財産が不動産だけという場合の分割方法をいくつかご紹介します。

ご家族が亡くなると、故人(被相続人)の財産は相続人の共有財産となります。そのため、そのままではそれぞれが自由に処分することはできないため、遺産分割を行う必要があるのですが、その前に、まずは被相続人が遺言書を用意していないか、ご実家などを探します。相続手続きでは、遺言書があるかないかで手続きが異なります。遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。
一方、遺言書が無かった場合には遺産分割協議を行って、誰がどの遺産をどのくらい相続するか決める必要があります。ご相談者様の相続財産である不動産も遺産分割前は、相続人全員の共有財産ですので相続人全員で話し合う必要があります。

【現物分割】相続財産をそのままの形で相続人で分割する方法です。Aが自宅、Bが不動産、Cが現金というような分け方になります。それぞれの不動産の評価と現金が同じではないため均等ではありませんが、相続人全員が納得するようであればもっとも簡単な遺産相続になります。

【代償分割】被相続人の財産を特定の相続人が相続して、他の相続人には、法定相続分に満たない不足分の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等とします。もともと被相続人と一緒に自宅に住んでいた相続人が引き続き住み続けたい場合などに有効な方法ですが、他の相続人に代償金を用意しなければなりません。

【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化してから相続人で均等に分割する方法です。相続した不動産が必要無い場合に有効です。

いずれにせよ、まずは相続財産のご自宅と不動産の評価を行ってから、進めるようにしましょう。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする大阪・堺相続遺言相談室の行政書士にお任せください。和泉をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている大阪・堺相続遺言相談室の専門家が、和泉の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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