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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:行政書士の先生に伺います。実母の再婚相手が亡くなった場合、相続人に含まれるのでしょうか。(和泉)

私は幼少期を和泉で過ごし、両親は私が大学を卒業した後に離婚しました。その後母は別の方と再婚し、和泉に新しい家を建て、暮らしていましたが、先日、再婚相手の方が亡くなったと母より知らせを受けました。すっかり傷心している母に代わって葬儀の手配をし、葬儀にも参列しました。

その後母より、再婚相手の方の相続手続きをしなければならないので、手伝ってほしいと言われました。母の子ではあるものの、再婚相手の方とは血のつながりもありませんし、他の親戚の方もどなたも知りません。そのため、一度断ったのですが、母の実子である私も相続人にあたるため、相続手続きを手伝ってほしいと言われています。母を助けてあげたい気持ちはありますが、再婚相手の方とは母に会いに行ったときに、何度かお会いしたことはあったものの、それ以外の関わりありません。そもそも、私は再婚相手の方の相続人にあたるのでしょうか。私は現在は和泉から離れて暮らしているため、相続手続きの為に何度も訪れるのは難しい状況です。(和泉)

A:再婚相手の方の相続人ではありません。(養子縁組をしている場合を除く)

お母様の再婚相手の方と養子縁組をしている場合を除き、ご相談者様は相続人にはあたりません。

子で法定相続人となれるのは、亡くなった再婚相手の方(被相続人)の実子か養子に限られます。

再婚相手の方と養子縁組をする場合、養親もしくは養子が養子縁組届を提出し、双方が署名と押印をする必要があります。ご両親が離婚されたのはご相談者様の大学卒業後ということですので、養子縁組をしているかどうかはご自身で把握されているかと思います。

もしも、ご相談者様が再婚相手と養子縁組をしていて、養子である場合には、その方の相続人となります。しかしながら、相続をしたくないというお考えであれば、相続放棄の手続きをすることも可能です。なお、相続放棄の手続きには「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限がありますので、早めに対応が必要となります。

大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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