和泉の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
Q:相続財産の不動産をそのまま分割してもいいか行政書士の方に伺います。(和泉)
和泉の父が亡くなり、家族が相続人となったため、少しずつ相続手続きをやり始めているところです。父が亡くなったことはもちろん悲しいですが、今回初めて家族を亡くし、人が亡くなると遺族は悲しんでいる余裕もないほど多くの手続きが発生することに正直驚きました。ただ、もしかしたら、他にやらなければならないことがあることで、深い悲しみから解放されるのかもしれないとも思いました。今回、母が悲しみのあまり何も手が付けられない状態だったのですが、「父のためにも相続手続きをやろう!」と声掛けをしたら少しずつ元気を取り戻してくれました。
相続人の調査と同時に父の相続財産を調べたところ、そのほとんどが不動産だったので、相続人で均等に分けることは難しく、それぞれの不動産をそのまま分配してもいいのか、行政書士の方にお伺いします。(和泉)
A:たとえ不平等な遺産分割でも、相続人全員が納得するようであれば構いません。
相続手続きを進める前にまずは、遺言書がないかお父様の生活圏を探してみましょう。民法では法定相続分よりも遺言の内容が優先されるため、遺言書があるかないかで相続手続きの流れは大きく異なります。遺言書のある場合の遺産分割は、遺言書の内容に従うだけです。遺言書がない場合には、「遺産分割協議」を行って、遺産分割について相続人全員で話し合わなければなりません。遺産分割協議は財産がもらえる機会だけあって、相続人同士で揉めてしまい、なかなか決着しないケースも少なくありません。
こちらでは遺言書が見つからなかった場合の相続手続きについてご説明します。
遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加する必要がありますので、まずは被相続人の戸籍から相続人を確定し、同時に相続財産も調査して内容を明らかにし、財産目録を作成します。相続人が確定したら遺産分割協議を行います。
次に不動産の分割方法についてご説明します。
【現物分割】
ご相談内容にあった「遺産をそのままの形で分割する方法」です。相続人Aが不動産➀、Bが不動産②といった分割方法ですが、不動産の価値が異なるため、平等ではありません。相続人全員が納得するようであればスムーズな遺産分割方法です。
【代償分割】
遺産を相続した特定の相続人が、他の相続人が本来受け取るはずであった相続分の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割する方法です。この方法は、特定の相続人が相続財産である自宅に住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、特定の相続人は、他の相続人に支払うための現金ないし相当の物を用意しなければなりません。
【換価分割】
遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で均等に分割する方法です。相続した不動産が必要ない場合などに有効です。
いずれにせよ、まずは相続財産である不動産の評価を行って、価値を明らかにしてから遺産分割協議を進めるようにしましょう。不動産評価については、専門知識が必要となりますので、大阪・堺相続遺言相談室にご相談ください。
大阪・堺相続遺言相談室では、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な和泉エリアトップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。