和泉の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
Q:父の相続が発生しました。法定相続分の割合を行政書士の先生にお伺いしたいです。(和泉)
和泉で1人暮らしをしていた父が亡くなりました。葬儀は滞りなく終わり、今は母と相続について話し合いながら進めています。私は長男で兄弟は弟が一人おりましたが3年前に亡くなりました。亡くなった弟には子供がいます。本来相続人だった弟が亡くなっている場合、弟の子供が相続人になるのでしょうか。そうした場合、相続人は母と私(長男)と弟の子供になりますが、法定相続分の割合はどうなりますか?なお、父が住んでいた和泉の自宅を片付けましたが、遺言書はありませんでした。行政書士の先生に法定相続分の割合を教えていただきたいです。(和泉)
A:まずは相続順位をご確認ください。法定相続分は順位により決まります。
人が亡くなった際に、遺産を相続する人は民法で定められており、これを「法定相続人」と言います。亡くなった方の配偶者は必ず相続人となります。その他の各相続人は順位が定められており、これにより法定相続分が変わります。下記の法定相続人の順位をご確認ください。
【法定相続人と各相続人の順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は必ず相続人となり、上記の順位で上位の順から相続人となります。順位が下位に当たる人は、上位の人が存命である場合には法定相続人ではありませんのでご注意ください。上位の人が既に他界されているか、いない場合に次の順位の人に相続権が移ります。
ご相談者様の場合、弟様が亡くなられているとのことですので、弟様のお子様が法定相続人になります。
次に、法定相続分の割合についてご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、各相続人の法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4(2人以上いる場合は人数でさらに割ります)
法定相続人と法定相続分の割合については以上となりますが、必ずしも上記の割合で財産を分割する必要はありません。遺言書のない相続の場合、相続人全員の話合いにより自由に遺産の分割内容を決める、遺産分割協議を行うのが基本です。
相続では、まず相続人が誰になるのかしっかり調査した上で手続きを進めるようにしましょう。相続手続きはご自身での判断が難しい場面も多くあります。人によって必要な相続手続きは異なるため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。和泉にお住いの方で相続に関する不安や疑問がある方は、お気軽に大阪・堺相続遺言相談室にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の地域の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続の専門家が和泉の皆様のお困り事をお伺いいたします。