和泉の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
Q:行政書士の方に伺います。法定相続分の割合について教えてください(和泉)
和泉に住む父が亡くなったことを受け、家族と相続について話し合っています。慣れないことなので、色々調べながら進めていますが、法定相続分の割合が分からず話し合いが頓挫しています。今までの経緯をご説明すると、まず葬儀後に実家の片付けをした際に遺言書は見つからなかったため、遺産分割の話し合いが必要と分かりました。相続人は、母と私と弟の3人ですが、弟は4年前に亡くなっていて、弟の子どもが一人います。弟の代わりにその子どもが相続人になるかと思いますが、この場合の法定相続分の割合はどのようになるか教えてください。(和泉)
A:法定相続分の割合についてご説明します。
相続においては、民法で誰が遺産を引き継ぐか決められています。この民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となります。また、各相続人の相続順位により法定相続分は変わるため、まずは誰が法定相続人なのか確認しましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。つまり、上位の人が生きていらっしゃる場合は、下位の方は法定相続人ではないということになります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続の法定相続分についてご説明します。
お母様(配偶者):1/2
子供(ご相談者様と弟様のお子様):ご相談者様1/4、弟様のお子様1/4(もし弟様のお子様が2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を割ります)。
なお、遺産分割は、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で、分割内容を決めることもできます。
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