和泉の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
Q:行政書士の先生、父の再婚相手が亡くなった場合、私に相続権はありますか?(和泉)
和泉に暮らす父の再婚相手の相続について、行政書士の先生に質問があります。
私の父は3年ほど前に再婚したのですが、その再婚相手の女性が、先日和泉の病院で息を引き取りました。私は和泉から離れて暮らしているのですが、父から連絡を受けて和泉の実家に戻り、葬儀の手伝いをしました。葬儀も落ち着き死後の手続きもめどが立ったので、自宅に戻ろうと思っていたところ、再婚相手の財産の一部を相続するように、と父から言われました。
父が言うには、実の父の再婚相手が亡くなったのだから、子供からしたら母親が亡くなったも同然なので、財産を相続する権利がある、とのことですが、本当にそうでしょうか。父が再婚したのはたった3年前ですし、その当時私は40歳を過ぎていましたので、正直なところ、再婚相手の方とは親子という感覚もありません。行政書士の先生、この場合私に相続権はあるのでしょうか?(和泉)
A:子で相続権が認められるのは、実子あるいは養子に限られます。
民法では、法的に相続権が認められる人(法定相続人といいます)を明確に定めています。亡くなった方(被相続人)の子で、法定相続人となるのは、実子あるいは養子に限られていますので、ご相談者様はそのどちらにも該当しないかと存じます。したがって、ご相談者様は法定相続人ではなく、相続権もないということになります。
もし再婚相手の方の生前に養子縁組をしているのであれば、血縁関係にある親子と同様に義務や権利が生じますので、法定相続人となります。お父様が再婚されたのは、ご相談者様が成人した後のことのようですが、養子縁組をされていますのでしょうか。成人が養子になる場合は、養親と養子双方が届出に署名捺印をする必要がありますので、ご相談者様の知らないうちに養子になっていた、というのはありえないことになります。
なお、法定相続人に該当したとしても、全員が必ず遺産を相続しなければならないわけではありません。相続人には、相続方法を選択する自由があります。もし遺産を相続したくないのであれば、相続開始を知った日から3か月以内に「相続放棄」の申述を行えば、相続を一切拒否することができます。
和泉の皆様、相続には細かな定めがあり、相続に不慣れな方にとっては非常にややこしくわかりにくい場面もあるかと存じます。相続についてご不明な点がある和泉の皆様は、いつでも大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にてお受けしております。