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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:相続手続きをできるだけ簡略化したいのですが、遺産分割協議書の作成を省略してもよいものか、行政書士の先生にお尋ねします。(和泉)

和泉の病院に入院していた父が、先日亡くなりました。身近な家族を失うことは私にとって初めての経験でしたので戸惑うことばかりでしたが、和泉に住む親戚に助けてもらいながらなんとか葬儀を終えました。公的な手続きや死亡保険の申請など、とにかくやることが多くて苦労しています。ここからさらに相続手続きもこなさねばならぬということで、自分でやり遂げられるのか不安でなりません。
相続を経験した和泉に住む親戚に手続きについて聞いたところ、「遺言書がないなら遺産分割協議書を作らないと」といわれました。相続についての話し合いはまだこれからなのですが、父名義の和泉の家は母がそのまま引き継ぐでしょうし、普段から仲のよい家族なので相続で揉めることもないだろうから、遺産分割協議書は不要なのではないかと思っています。相続の手続きを少しでも簡略化して負担を減らしたいのですが、遺産分割協議書の作成は省略してもよいでしょうか?(和泉)

A:遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるほか、相続トラブルの回避にも活用できますので、作成する事をおすすめします。

遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)の所有していた財産について、どの財産を、誰が、どの程度引き継ぐかについて記した書面で、相続人全員が参加する遺産分割協議で合意に至った内容を基に作成されます。
遺産分割協議書は相続人全員による署名と、実印の押印が必須となっています。これにより、遺産分割協議書の記載事項に相続人全員が合意している証明となり、相続手続きでの使用が可能となります。

具体的には、相続財産である和泉のご自宅の名義変更(相続登記の申請)の際に提示が求められます。また、金融機関での口座の名義変更の際は、遺産分割協議書を提示することで、所定の相続届への相続人全員の署名捺印を省略できます。複数の金融機関に口座が設けられている場合、その都度署名捺印する手間が省けますので、先に遺産分割協議書を作成したほうがよいでしょう。
また、和泉のご自宅の価値やその他の相続財産の内容によっては相続税申告が必要となる場合もありますが、そこでも遺産分割協議書が活用されます。

遺産分割協議書は相続手続きのためだけではありません。たとえ仲のよいご家族でも、相続財産を巡り衝突することも少なくないのが相続です。遺産分割についてしっかりと書面を残しておかないと、あとから言った・言わないの争いが生じてしまうかもしれません。

遺産分割協議書があれば相続手続きを円滑に進めることができますし、相続トラブルの回避にも役立つなど、さまざまな場面で活用できます。今後の安心のためにも、ひと手間かかりますが作成なさることをおすすめいたします。

なお、和泉のご親戚の方がお話になっていたように、遺言書があれば遺産分割協議書は作成する必要はありません。被相続人が遺言書を作成していて遺産分割方針が示されているのであれば、その方針に従い相続手続きを行うことになりますので、遺産分割協議書は不要となるのです。

和泉の皆様、大阪・堺相続遺言相談室は遺産分割協議書の作成代行はもちろん、相続に必要なあらゆる手続きを全面的にサポートいたします。相続の専門家が、和泉の皆様のニーズに合わせて適切かつ迅速にお手伝いいたしますので、相続でのお困りごとは大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。和泉の皆様からのお問い合わせを、初回完全無料相談にてお待ちしております。

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